食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01430490362
タイトル 台湾行政院衛生署、果汁・野菜汁飲料中の果汁・野菜汁含有率の表記義務付けを予告。意見募集を実施
資料日付 2006年5月29日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  台湾行政院衛生署は5月29日、「市販の果汁・野菜汁の包装飲料に果汁・野菜汁含有率の表示を義務づけることを予告する公告」を発した。同署は2006年12月1日からの実施を予定している。意見募集は7月15日まで。
 今回の表示義務付けは、流通している果汁・野菜汁飲料の成分表示が一律化されておらず、表示が不明確である現状を改善することを目的としている。
 また、公告には書かれていない報道情報によると、同署は表示方法については、以下のとおり分類することを検討している。報道記事は、下記のURLから入手可能。
http://www.epochtimes.com/b5/6/5/24/n1328967.htm
①100%ジュースに限って「天然果汁(野菜汁)」の表示を認める。
②濃縮還元ジュースは、「還元果汁(野菜汁)」と表示。
③天然果汁(野菜汁)又は還元果汁(野菜汁)を10%以上を含む場合に限って、「果汁(野菜汁)飲料」の表示を認める。
④新鮮かつ成熟した果実から直接搾取し、殺菌過程を経ていない、又は軽微な殺菌過程のみを経て7℃以下の低温で販売される果汁(野菜汁)のみ、「新鮮果汁(野菜汁)」及び「フレッシュジュース」等の表示を認める。また、ここに濃縮還元果汁(野菜汁)を加えるとしても、果汁(野菜汁)飲料の品質や風味を安定させるため、総量の10%を超えてはならないこととする。
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾行政院衛生署食品薬物管理局(食品資訊ネット)
情報源(報道) 台湾行政院衛生署食品衛生処(食品資訊ネット)
URL http://food.doh.gov.tw/chinese/post_1.asp?idx=104