食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01410520111
タイトル カナダ食品検査庁(CFIA)、食肉衛生要綱の家きん肉取扱い部分を更新
資料日付 2006年3月23日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  カナダ食品検査庁(CFIA)は3月23日、食肉衛生要綱(Meat Hygiene Directive)の第11章米国編の家きん肉取扱い部分を更新した(Chapter 11 - Section 11.7.3 - U.S.A. (a)(i) for poultry meat )。更新部分の主な内容は次のとおり。
①(家きんを)と殺する前と後の各検査を法令に従って実施する。
②と殺の前と後の各検査はCFIAの獣医師が行うか、CFIAの獣医師の監督下で検査官が行う。
③検査を監督するCFIAの獣医師が検査対象動物の診断や廃棄などを行う。
地域 北米
国・地方 カナダ
情報源(公的機関) カナダ食品検査庁(CFIA)
情報源(報道) カナダ食品検査庁(CFIA)
URL http://www.inspection.gc.ca/english/anima/meavia/mmopmmhv/direct/2006/direct20e.shtml
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