食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu01410520111 |
タイトル | カナダ食品検査庁(CFIA)、食肉衛生要綱の家きん肉取扱い部分を更新 |
資料日付 | 2006年3月23日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | カナダ食品検査庁(CFIA)は3月23日、食肉衛生要綱(Meat Hygiene Directive)の第11章米国編の家きん肉取扱い部分を更新した(Chapter 11 - Section 11.7.3 - U.S.A. (a)(i) for poultry meat )。更新部分の主な内容は次のとおり。 ①(家きんを)と殺する前と後の各検査を法令に従って実施する。 ②と殺の前と後の各検査はCFIAの獣医師が行うか、CFIAの獣医師の監督下で検査官が行う。 ③検査を監督するCFIAの獣医師が検査対象動物の診断や廃棄などを行う。 |
地域 | 北米 |
国・地方 | カナダ |
情報源(公的機関) | カナダ食品検査庁(CFIA) |
情報源(報道) | カナダ食品検査庁(CFIA) |
URL | http://www.inspection.gc.ca/english/anima/meavia/mmopmmhv/direct/2006/direct20e.shtml |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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