食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu01330110108 |
タイトル | 米国環境保護庁(EPA)、農薬関係Federal Register(官報)を公表(その3) |
資料日付 | 2006年2月15日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 米国環境保護庁(EPA)は農薬関係Federal Register(官報)を公表した。 ①豆、いちごなどの作物に対する防かび剤Pyraclostrobinとその代謝体に関する規則改正通知 pyraclostrobin(別名カルバミン酸):[2-[[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3- yl]oxy]methyl]phenyl]methoxy-methylester及びその代謝体 methyl-N-[[[1-(4-chlorophenyl) pyrazol-3-yl]oxy]otolyl]carbamate (BF 500?3)の許容量は大豆を除く豆(Subgroup 6C of Crop Group 6)で0.3ppm、いちごで当初1.5ppmが現在0.4ppmと暫定的に定められているが今回永続的な許容量を1.2ppmとする申請があった。 http://a257.g.akamaitech.net/7/257/2422/01jan20061800/edocket.access.gpo.gov/2006/pdf/06-1354.pdf ②Thymol許容量の要件から免除する最終規則 この規則はミツバチのVarroa mite発生を防ぐために使用されるthymol:(5-methyl-2-isopropyl-1-phenol)の蜂蜜、蜂の巣、蜂の巣入り蜂蜜中の許容量を要件から免除するために策定される。thymolが表示どおりに適正に使用されている場合、乳児を含む米国民のthymolに対する蓄積暴露からの害がないことは相当確かであり、EPAは許容量を免除することを決定した。 http://a257.g.akamaitech.net/7/257/2422/01jan20061800/edocket.access.gpo.gov/2006/pdf/06-436.pdf |
地域 | 北米 |
国・地方 | 米国 |
情報源(公的機関) | 米国/環境保護庁(EPA) |
情報源(報道) | 環境保護庁 |
URL | - |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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