食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu01330110108 |
タイトル | 米国環境保護庁(EPA)、農薬関係Federal Register(官報)を公表(その3) |
資料日付 | 2006年2月15日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 米国環境保護庁(EPA)は農薬関係Federal Register(官報)を公表した。 ①豆、いちごなどの作物に対する防かび剤Pyraclostrobinとその代謝体に関する規則改正通知 pyraclostrobin(別名カルバミン酸):[2-[[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3- yl]oxy]methyl]phenyl]methoxy-methylester及びその代謝体 methyl-N-[[[1-(4-chlorophenyl) pyrazol-3-yl]oxy]otolyl]carbamate (BF 500?3)の許容量は大豆を除く豆(Subgroup 6C of Crop Group 6)で0.3ppm、いちごで当初1.5ppmが現在0.4ppmと暫定的に定められているが今回永続的な許容量を1.2ppmとする申請があった。 http://a257.g.akamaitech.net/7/257/2422/01jan20061800/edocket.access.gpo.gov/2006/pdf/06-1354.pdf ②Thymol許容量の要件から免除する最終規則 この規則はミツバチのVarroa mite発生を防ぐために使用されるthymol:(5-methyl-2-isopropyl-1-phenol)の蜂蜜、蜂の巣、蜂の巣入り蜂蜜中の許容量を要件から免除するために策定される。thymolが表示どおりに適正に使用されている場合、乳児を含む米国民のthymolに対する蓄積暴露からの害がないことは相当確かであり、EPAは許容量を免除することを決定した。 http://a257.g.akamaitech.net/7/257/2422/01jan20061800/edocket.access.gpo.gov/2006/pdf/06-436.pdf |
地域 | 北米 |
国・地方 | 米国 |
情報源(公的機関) | 米国/環境保護庁(EPA) |
情報源(報道) | 環境保護庁 |
URL | - |