食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01310730305
タイトル EU、肥料の熱処理プロセスに関する暫定措置延長についてのEU決定を公表
資料日付 2006年2月22日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  EUでは、食品に適さない動物副産物を肥料に加工する場合、EU規則1774/2002の中で、70度以上の温度で60分間以上の熱処理を行うこと、サルモネラなどの菌類が検出されないこと、汚染を回避するための特定の保存方法など、取扱者が遵守すべき規則が定められている。しかし、フランス・オランダ・フィンランド・スウェーデンなどでは、産業界が上記EU規則に定められた規定に適合するには時間を要するため、2005年12月31日まで暫定措置を設定し、準備期間を設けていた。しかし、これらの国々の産業界が、上記EU規則の規定に適合するためには、さらに時間を要することが判明したため、暫定措置を2006年12月31日まで延長することを決定した。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_051/l_05120060222en00270027.pdf
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