食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu01310730305 |
タイトル | EU、肥料の熱処理プロセスに関する暫定措置延長についてのEU決定を公表 |
資料日付 | 2006年2月22日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | EUでは、食品に適さない動物副産物を肥料に加工する場合、EU規則1774/2002の中で、70度以上の温度で60分間以上の熱処理を行うこと、サルモネラなどの菌類が検出されないこと、汚染を回避するための特定の保存方法など、取扱者が遵守すべき規則が定められている。しかし、フランス・オランダ・フィンランド・スウェーデンなどでは、産業界が上記EU規則に定められた規定に適合するには時間を要するため、2005年12月31日まで暫定措置を設定し、準備期間を設けていた。しかし、これらの国々の産業界が、上記EU規則の規定に適合するためには、さらに時間を要することが判明したため、暫定措置を2006年12月31日まで延長することを決定した。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_051/l_05120060222en00270027.pdf |