食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01310230188
タイトル フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、「鳥インフルエンザに関する2006年2月21日付意見書及びプレスリリース」/フランス農漁業省からの勧告
資料日付 2006年2月21日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、アジア由来の高病原性H5N1亜型鳥インフルエンザの見地から、公園が所持する、又は公園にいる鳩、カモ・アヒル又は白鳥の衛生リスクを動物衛生及び公衆衛生の両面で評価し、その結果がサーベイランス及び防疫に及ぼす影響を検討するよう、厚生省及び農漁業省から依頼された。入手可能な文書は以下のとおり。
①「プレスリリース」(1ページ)
②「家きん又は観賞用の鳥を一ヶ所に集めること及び伝書鳩を放つことに起因する高病原性鳥インフルエンザウイルスの衛生リスク評価並びに適切な衛生措置の特定に関する2006年2月20日付意見書」(5ページ)
③「公園が所持する鳩、カモ・アヒル又は白鳥の、家きん及び都市の住民又は特に暴露している者に対する衛生リスク評価に関する2006年2月21日付意見書」(6ページ)
 プレスリリースの概要は以下のとおり。
AFSSAは次のように勧告する。
1.公園の鳩、カモ・アヒル及び白鳥について
①公園及び公共の空間で鳩及び鳥に餌を与えることを禁ずる禁止令を遵守する。
②公園の鳥の大量死に対するサーベイランスを確実に行なう。死亡した鳥を扱うことに従事する者は、専用の手袋及び衣類を着用して行なう。
③死亡した鳥を扱うことに従事する者は、公園及び公共の空間で確実に疫学サーベイランスを行なうための教育を、必要があれば受けることができる。
2.伝書鳩について
 伝書鳩は長距離を移動するため、ウイルスを運ぶ可能性を排除できない。AFSSAは、運動目的で鳩を放つことを暫定的に停止するよう勧告する。ただし、鳩舎の周辺で飛ぶ訓練を行なうことは、監視下に置くという条件で許可する。
3.定期市、市場、展示会などで、観賞用の鳥を含む鳥を一ヶ所に集めることについて
AFSSAは、こうした機会にウイルスが伝播するのを未然に防ぐために、全ての鳥について1ヶ所に集めることを禁止するよう勧告する。
http://www.afssa.fr/Object.asp?IdObj=33987&Pge=0&CCH=060221175743:26:4&cwSID=8D8944A2B25A4364B08C90B2801AD24E&AID=0
 このAFSSAの意見書を受けて、厚生省及び農漁業省は、「都心における鳥の衛生リスクに関するAFSSAの意見書」と題する21日付の共同声明を出した。
 AFSSAは、公園が所持し、感染しているとされる白鳥、カモ・アヒル又は鳩の、家きんに対する衛生リスクは、ゼロないし低いと推定する。また、これらの鳥と頻繁に、又はたまに接触する者に対する衛生リスクは、ゼロないし無視できる程度と推定する。AFSSAの結論及び勧告並びに欧州疾病予防管理センター(ECDC)が作成した2月15日付の推奨事項を受けて、厚生大臣及び農漁業大臣は都心にいる全ての鳥に適用される以下の勧告を出す。
①死亡して発見された鳥には触らない。
②死亡した鳥と接触した場合は、顔に手をやらず、手指を石鹸水で入念に洗浄する。
③餌を与えるなどして鳥と密接に接触するのは避けるよう勤める。
④幼児に対しては特別な注意を払う。
 両大臣は、以上の勧告全てを直ちに実施するためにあらゆる措置を講じるよう、公園又は公共の空間の管理者に勧告する。
Http://www.agriculture.gouv.fr/spip/leministere.leministrelecabinet.communiquesdepresse_a5773.html
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
情報源(報道) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
URL -

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。