食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu01310230188 |
タイトル | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、「鳥インフルエンザに関する2006年2月21日付意見書及びプレスリリース」/フランス農漁業省からの勧告 |
資料日付 | 2006年2月21日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、アジア由来の高病原性H5N1亜型鳥インフルエンザの見地から、公園が所持する、又は公園にいる鳩、カモ・アヒル又は白鳥の衛生リスクを動物衛生及び公衆衛生の両面で評価し、その結果がサーベイランス及び防疫に及ぼす影響を検討するよう、厚生省及び農漁業省から依頼された。入手可能な文書は以下のとおり。 ①「プレスリリース」(1ページ) ②「家きん又は観賞用の鳥を一ヶ所に集めること及び伝書鳩を放つことに起因する高病原性鳥インフルエンザウイルスの衛生リスク評価並びに適切な衛生措置の特定に関する2006年2月20日付意見書」(5ページ) ③「公園が所持する鳩、カモ・アヒル又は白鳥の、家きん及び都市の住民又は特に暴露している者に対する衛生リスク評価に関する2006年2月21日付意見書」(6ページ) プレスリリースの概要は以下のとおり。 AFSSAは次のように勧告する。 1.公園の鳩、カモ・アヒル及び白鳥について ①公園及び公共の空間で鳩及び鳥に餌を与えることを禁ずる禁止令を遵守する。 ②公園の鳥の大量死に対するサーベイランスを確実に行なう。死亡した鳥を扱うことに従事する者は、専用の手袋及び衣類を着用して行なう。 ③死亡した鳥を扱うことに従事する者は、公園及び公共の空間で確実に疫学サーベイランスを行なうための教育を、必要があれば受けることができる。 2.伝書鳩について 伝書鳩は長距離を移動するため、ウイルスを運ぶ可能性を排除できない。AFSSAは、運動目的で鳩を放つことを暫定的に停止するよう勧告する。ただし、鳩舎の周辺で飛ぶ訓練を行なうことは、監視下に置くという条件で許可する。 3.定期市、市場、展示会などで、観賞用の鳥を含む鳥を一ヶ所に集めることについて AFSSAは、こうした機会にウイルスが伝播するのを未然に防ぐために、全ての鳥について1ヶ所に集めることを禁止するよう勧告する。 http://www.afssa.fr/Object.asp?IdObj=33987&Pge=0&CCH=060221175743:26:4&cwSID=8D8944A2B25A4364B08C90B2801AD24E&AID=0 このAFSSAの意見書を受けて、厚生省及び農漁業省は、「都心における鳥の衛生リスクに関するAFSSAの意見書」と題する21日付の共同声明を出した。 AFSSAは、公園が所持し、感染しているとされる白鳥、カモ・アヒル又は鳩の、家きんに対する衛生リスクは、ゼロないし低いと推定する。また、これらの鳥と頻繁に、又はたまに接触する者に対する衛生リスクは、ゼロないし無視できる程度と推定する。AFSSAの結論及び勧告並びに欧州疾病予防管理センター(ECDC)が作成した2月15日付の推奨事項を受けて、厚生大臣及び農漁業大臣は都心にいる全ての鳥に適用される以下の勧告を出す。 ①死亡して発見された鳥には触らない。 ②死亡した鳥と接触した場合は、顔に手をやらず、手指を石鹸水で入念に洗浄する。 ③餌を与えるなどして鳥と密接に接触するのは避けるよう勤める。 ④幼児に対しては特別な注意を払う。 両大臣は、以上の勧告全てを直ちに実施するためにあらゆる措置を講じるよう、公園又は公共の空間の管理者に勧告する。 Http://www.agriculture.gouv.fr/spip/leministere.leministrelecabinet.communiquesdepresse_a5773.html |
地域 | 欧州 |
国・地方 | フランス |
情報源(公的機関) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
情報源(報道) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
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