食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01270460188
タイトル フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、「鳥インフルエンザに起因するリスクに対する保護措置に係る2005年10月24日付アレテを改正するアレテ案に関する2006年1月18日付意見書」(2ページ)
資料日付 2006年1月27日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、鳥インフルエンザに起因するリスクに対する保護措置に係る2005年10月24日付アレテ(農漁業省令)を改正するアレテ案について、農漁業省から意見を求められた。
 本アレテは、野生鳥類相から本土へ侵入し得る高病原性鳥インフルエンザH5N1亜型ウイルスへの感染の観点から、特別なリスクを有すると考えられる26の県で家きんを屋内に閉じ込めるよう規定した2005年10月24日付アレテを改正し、家きんを屋内で飼育する県を58県に増やすことを定めている。しかし、これらの県は、疫学リスクの観点から最も重要である湿地帯全域とは一致しない。
 トルコ及びルーマニアの感染源から渡り鳥などの野生鳥類相を通して直接フランス国土に侵入するリスクは、2005年10月19日付意見書が出されてから変更していない。
 屋内飼育措置は特定されたリスクのレベルに合わせて実施すべきであり、現時点では渡り鳥によるH5N1亜型ウイルスのフランスへの侵入リスクが増加したというようなことはないと推定されることから、AFSSAは家きんの保護措置(屋内飼育)の即時実施は今回も正当化されないと考える。
 ただし、フランスにおける渡り鳥による感染リスクが進展し、特に来春ヨーロッパに戻ってくるおそれがある鳥がアフリカで感染するような場合には、この立場を見直すこともあり得る。
 AFSSAは、ドナウデルタ及び黒海沿岸の気象条件を対象とした特別サーベイランスを実施することを勧告する。
 また、トルコ、ルーマニア及びウクライナの家きんにおける鳥インフルエンザ発生地が拡大していることから、国境の検査を強化することを勧告する。
 最後に、家庭にある養きん場ではサーベイランスに限界があるため、フランスにおける家庭の養きん場で感染を早期に発見できるような措置を講じることを勧告する。
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
情報源(報道) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
URL http://www.afssa.fr/ftp/afssa/33591-33592.pdf
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。