食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01270460188
タイトル フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、「鳥インフルエンザに起因するリスクに対する保護措置に係る2005年10月24日付アレテを改正するアレテ案に関する2006年1月18日付意見書」(2ページ)
資料日付 2006年1月27日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、鳥インフルエンザに起因するリスクに対する保護措置に係る2005年10月24日付アレテ(農漁業省令)を改正するアレテ案について、農漁業省から意見を求められた。
 本アレテは、野生鳥類相から本土へ侵入し得る高病原性鳥インフルエンザH5N1亜型ウイルスへの感染の観点から、特別なリスクを有すると考えられる26の県で家きんを屋内に閉じ込めるよう規定した2005年10月24日付アレテを改正し、家きんを屋内で飼育する県を58県に増やすことを定めている。しかし、これらの県は、疫学リスクの観点から最も重要である湿地帯全域とは一致しない。
 トルコ及びルーマニアの感染源から渡り鳥などの野生鳥類相を通して直接フランス国土に侵入するリスクは、2005年10月19日付意見書が出されてから変更していない。
 屋内飼育措置は特定されたリスクのレベルに合わせて実施すべきであり、現時点では渡り鳥によるH5N1亜型ウイルスのフランスへの侵入リスクが増加したというようなことはないと推定されることから、AFSSAは家きんの保護措置(屋内飼育)の即時実施は今回も正当化されないと考える。
 ただし、フランスにおける渡り鳥による感染リスクが進展し、特に来春ヨーロッパに戻ってくるおそれがある鳥がアフリカで感染するような場合には、この立場を見直すこともあり得る。
 AFSSAは、ドナウデルタ及び黒海沿岸の気象条件を対象とした特別サーベイランスを実施することを勧告する。
 また、トルコ、ルーマニア及びウクライナの家きんにおける鳥インフルエンザ発生地が拡大していることから、国境の検査を強化することを勧告する。
 最後に、家庭にある養きん場ではサーベイランスに限界があるため、フランスにおける家庭の養きん場で感染を早期に発見できるような措置を講じることを勧告する。
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
情報源(報道) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
URL http://www.afssa.fr/ftp/afssa/33591-33592.pdf