食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu01260630305 |
タイトル | EU、「食品・飼料事業者の主要義務」リーフレットを更新 |
資料日付 | 2006年1月20日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州委員会は「食品・飼料事業者の主要義務」リーフレットを更新した。以下はその全訳。 1.安全性 事業者は安全でない食品又は飼料を販売してはならない。 2.責任 事業者は、自らが生産、輸送、保管又は販売する食品及び飼料の安全性に責任を有する。 3.トレーサビリティ 事業者は、供給者又は荷受人を速やかに特定できるものとする。 4.透明性 事業者は、自らの食品又は飼料が安全でないと信ずべき理由がある場合、直ちに所轄官庁に通知するものとする。 5.緊急性 事業者は、自らの食品又は飼料が安全でないと信ずべき理由がある場合、食品又は飼料を直ちに市場から回収するものとする。 6.予防 事業者は、自らの行程における要所を特定し、定期的に見直し、要所における管理を確実に行うものとする。 7.協力 事業者は、所轄官庁の行うリスク軽減措置に協力するものとする。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://europa.eu.int/comm/food/food/foodlaw/responsibilities/obligations_en.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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