食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu01260630305 |
タイトル | EU、「食品・飼料事業者の主要義務」リーフレットを更新 |
資料日付 | 2006年1月20日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州委員会は「食品・飼料事業者の主要義務」リーフレットを更新した。以下はその全訳。 1.安全性 事業者は安全でない食品又は飼料を販売してはならない。 2.責任 事業者は、自らが生産、輸送、保管又は販売する食品及び飼料の安全性に責任を有する。 3.トレーサビリティ 事業者は、供給者又は荷受人を速やかに特定できるものとする。 4.透明性 事業者は、自らの食品又は飼料が安全でないと信ずべき理由がある場合、直ちに所轄官庁に通知するものとする。 5.緊急性 事業者は、自らの食品又は飼料が安全でないと信ずべき理由がある場合、食品又は飼料を直ちに市場から回収するものとする。 6.予防 事業者は、自らの行程における要所を特定し、定期的に見直し、要所における管理を確実に行うものとする。 7.協力 事業者は、所轄官庁の行うリスク軽減措置に協力するものとする。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://europa.eu.int/comm/food/food/foodlaw/responsibilities/obligations_en.pdf |