食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu01260570361 |
タイトル | 台湾行政院衛生署、「食塩衛生基準」を公布 |
資料日付 | 2006年1月16日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 台湾行政院衛生署は1月16日に衛生署令を発し、「食塩衛生基準」を公布した(全5条。同日施行)。本基準の概要は、以下のとおり。なお、本基準は2005年10月に草案が公布され、意見募集が実施されていた。 第1条 根拠法 第2条 食塩の定義及び適用範囲(海水及び岩塩等を精製したもので、一般に食用及び食品の加工用に用いられる塩。食塩中の塩化ナトリウム含有量は、乾燥重量計算で97%以上でなければならない。食品添加物及び栄養素輸送担体(Carrier)として用いられる塩にも、本基準は適用される。ただし、工業副産物由来の再生塩を食用に用いてはならない。) 第3条 食塩中の重金属の最大含有許容量(ヒ素:0.2ppm、銅:2ppm、鉛:2ppm、カドミウム:0.2ppm、水銀:0.1ppm) 第4条 不溶物含有量の上限基準(0.01%以下) 第5条 施行日(公布の日をもって施行する) |
地域 | アジア |
国・地方 | 台湾 |
情報源(公的機関) | 台湾行政院衛生署 |
情報源(報道) | 台湾行政院衛生署 |
URL | http://www.doh.gov.tw/cht/content.aspx?doc_no=43530 |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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