食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01260570361
タイトル 台湾行政院衛生署、「食塩衛生基準」を公布
資料日付 2006年1月16日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  台湾行政院衛生署は1月16日に衛生署令を発し、「食塩衛生基準」を公布した(全5条。同日施行)。本基準の概要は、以下のとおり。なお、本基準は2005年10月に草案が公布され、意見募集が実施されていた。
第1条 根拠法
第2条 食塩の定義及び適用範囲(海水及び岩塩等を精製したもので、一般に食用及び食品の加工用に用いられる塩。食塩中の塩化ナトリウム含有量は、乾燥重量計算で97%以上でなければならない。食品添加物及び栄養素輸送担体(Carrier)として用いられる塩にも、本基準は適用される。ただし、工業副産物由来の再生塩を食用に用いてはならない。)
第3条 食塩中の重金属の最大含有許容量(ヒ素:0.2ppm、銅:2ppm、鉛:2ppm、カドミウム:0.2ppm、水銀:0.1ppm)
第4条 不溶物含有量の上限基準(0.01%以下)
第5条 施行日(公布の日をもって施行する)
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾行政院衛生署
情報源(報道) 台湾行政院衛生署
URL http://www.doh.gov.tw/cht/content.aspx?doc_no=43530