食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01260180343
タイトル フランス衛生監視研究所(InVS)、2003年にフランスで実施した生物学・医学分析研究所における腸病原性大腸菌及び腸管出血性大腸菌の診断方法に関する調査
資料日付 2006年1月17日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス衛生監視研究所(InVS)は、2003年にフランスで実施した生物学・医学分析研究所における腸管病原性大腸菌(EPEC)及び腸管出血性大腸菌(EHEC)の診断方法に関する調査を公表した。
 フランスでは1996年以降、15歳未満の子供を対象とした下痢後の溶血性尿毒症症候群(HUS)サーベイランスに基づくシガ毒素産生性大腸菌(STEC)感染症サーベイランスを実施している。実施開始から8年を経た現在、このサーベイランスが適切に機能しているかを判断し、必要であれば変更を加えるための評価を行なった。STEC感染症が流行する可能性を考慮に入れ、この評価に加えて、下痢状血便などSTECが引き起こす他の疾患にもHUSサーベイランスを拡大できるかどうか検討することが提案された。
 本件を検討するに当たり、927の生物学・医学分析研究所に対してアンケート調査が実施された。このアンケート調査の結果から、EPEC及びEHECについて慣例検査で使用される方法の目録を作成し、2003年に実施した検査数及び陽性結果数を推算し、EPEC及びEHECの検査が全く実施されていないか、もしくはほとんど実施されていない場合の理由を明らかにしようと試みた。
 調査に参加した357研究所(39%)のうち、215研究所(60%)がEPEC又はEHECの検査を実施していた。大腸菌0157の検査については、子供が下痢状血便又はHUSを起こした際に、より頻繁に実施されている。しかし2003年に大腸菌0157の検査を実施した研究所はわずか36%であった。16研究所がシガ毒素をコードする遺伝子をPCRで検出することによって、EHEC株の毒性を特性付けている。また、EHEC感染症の血清診断を行なうために大腸菌・シゲラ国立リファレンスセンター(CNR)に血清を送付しているのは、わずか39%の研究所にとどまる。
 研究所がEPEC又はEHECの検査を実施していない理由として挙げているのは、検査技術が整備されていないことや検査技術を知らないこと、EHEC感染症の重要性についてほとんど知らないこと、そして臨床医からの特別な申請がないことである。
 結論としては、STEC感染症はHUSを除くと稀であり、STECを完全に同定するために実施すべき検査技術が複雑であり、また整備されていないことから、フランスではEPEC又はEHECの検査はほとんど行なわれていないことが今回の調査から明らかになった。
 これらの結果並びにEPEC及びEHECの検査の現状を考慮すると、研究所の代表的なネットワークに基づくSTEC感染症全国サーベイランスは今のところ実現不可能であると言える。しかしながら今回の結果から、STEC感染症の診断を改善するために必要な活動を具体的に特定することができた。
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス衛生監視研究所(InVS)
情報源(報道) フランス衛生監視研究所(InVS)
URL http://www.invs.sante.fr/display/?doc=publications/2006/enquete_e_coli_2003/index.html

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。