食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu01250120361 |
タイトル | 台湾行政院衛生署、「動物用医薬品残留基準」第3条(食品中の残留基準)を改正 |
資料日付 | 2006年1月11日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 台湾行政院衛生署は1月11日、「行政院衛生署令」を発し、「動物用医薬品残留基準」第3条を改正することを公表した。 第3条では、食品中の動物用医薬品の残留上限値が規定され、リストアップされている。リストには、動物用医薬品の英語名、中国語名、対象動物(家畜、家きん及び魚類)及び部位ごとの残留上限値(ppm)が記載されている。このリストに掲載されていない動物用医薬品は検出されてはならない。また、リストに掲載されているが、行政院農業委員会により使用が認められていない動物用医薬品の残留上限値は、輸入肉類にのみ適用される。 第3条改正条文は、情報源のURLから入手可能。(Word版/PDF版全12ページ) |
地域 | アジア |
国・地方 | 台湾 |
情報源(公的機関) | 台湾行政院衛生署 |
情報源(報道) | 台湾行政院衛生署 |
URL | http://www.doh.gov.tw/cht/content.aspx?doc_no=43387 |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。