食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu01250120361 |
タイトル | 台湾行政院衛生署、「動物用医薬品残留基準」第3条(食品中の残留基準)を改正 |
資料日付 | 2006年1月11日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 台湾行政院衛生署は1月11日、「行政院衛生署令」を発し、「動物用医薬品残留基準」第3条を改正することを公表した。 第3条では、食品中の動物用医薬品の残留上限値が規定され、リストアップされている。リストには、動物用医薬品の英語名、中国語名、対象動物(家畜、家きん及び魚類)及び部位ごとの残留上限値(ppm)が記載されている。このリストに掲載されていない動物用医薬品は検出されてはならない。また、リストに掲載されているが、行政院農業委員会により使用が認められていない動物用医薬品の残留上限値は、輸入肉類にのみ適用される。 第3条改正条文は、情報源のURLから入手可能。(Word版/PDF版全12ページ) |
地域 | アジア |
国・地方 | 台湾 |
情報源(公的機関) | 台湾行政院衛生署 |
情報源(報道) | 台湾行政院衛生署 |
URL | http://www.doh.gov.tw/cht/content.aspx?doc_no=43387 |