食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01240090305
タイトル EU、食品中の動物用医薬品の残留基準値設定に関するEU規則
資料日付 2006年1月6日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  動物用医薬品ジヒドロストレプトマイシンの残留基準値は、従来、牛・豚・羊の筋肉・脂肪・肝臓・腎臓などを対象として設定されていたが、今回、対象を反芻動物全てに拡大した。また、トシルクロラミドナトリウム及びPiceae turiones recentes extractumをEU規則No 2377/90のAnnexⅡ(公衆衛生上、残留基準値の設定が不必要な物質)のリストに追加した。なお、本規則は2006年3月7日から適用される。
①ジヒドロストレプトマイシン(抗生物質)
対象動物:反芻動物全て
MRL:筋肉(500μg/kg)、脂肪(500μg/kg)、肝臓(500μg/kg)、腎臓(1
,000μg/kg)、ミルク(200μg/kg)
②トシルクロラミドナトリウム(有機化合物)
対象動物:馬
③Piceae turiones recentes extractum(植物由来物質)
対象動物:食用動物全て
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) EU
URL http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_003/l_00320060106en00030005.pdf
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