食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu01200540315 |
タイトル | ドイツ連邦消費者保護食糧農業省(BMVEL)、食肉不祥事再発防止のための「緊急計画10項目」を公表 |
資料日付 | 2005年11月30日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | ドイツの複数の州でここ数週間に、食用には適さない腐敗肉が大量に押収され、一部はすでに新鮮肉として偽装販売されていた。これらの不祥事を受け、連邦と州は危機管理会議を開催し、再発防止に向けた強化対策「緊急計画10項目」を決議した。概要は以下のとおり。 ①情報伝達の改善(連邦と州当局間) ②届出義務:安全でない食品の提供を受け、それを拒否した食品企業は届け出るべきである。EC規則178/2002/ECの届出義務の対象を拡大するよう、規則の修正を働きかける。 ③トレーサビリティ:カテゴリー3の動物副産物※の輸送時の添付文書について、トレーサビリティを保証し偽装表示を難しくするために改善する。 ④包括的な冷蔵倉庫サーベイランス:EU認可冷蔵倉庫に加え、他の食肉冷蔵・冷凍倉庫にもサーベイランスを拡大する。 ⑤制裁の強化 ⑥通知義務:捜査当局と食品安全当局間のコミュニケーションの改善 ⑦拠点捜査当局の設置:捜査及び刑事訴追の改善のために、各州に拠点捜査当局を設置する。 ⑧リスク評価:ドイツ連邦食糧農業消費者保護省(BMELV)がドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)に委任 ⑨産業界の自主管理の改善 ⑩州の食品管理の改善 また、州大臣レベルで以下の10項目について討議される。 ①州内での品質保証、②当局の監視能力のチェック、③消費者情報法の草案、④無段階トレーサビリティ、⑤ダンピングの防止、⑥制裁の強化、⑦表示の改善、⑧(食肉産業従業員の)情報保護、⑨国内緊急警報システム、⑩違反への対応 ※カテゴリー3の動物副産物:食用として利用された後の未利用部位で、非食用(ペット飼料や肥料用)と定義されている。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | ドイツ |
情報源(公的機関) | ドイツ連邦消費者保護食糧農業省(BMVEL) |
情報源(報道) | (独)BMVEL連邦消費者保護食糧農業省 |
URL | http://www.verbraucherministerium.de/index-0007E15AB1E7138DAF3F6521C0A8D816.html |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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