食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01200160160
タイトル 英国食品基準庁(FSA)、乳幼児用調製乳等に対する「手引き」を公表
資料日付 2005年11月29日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  英国食品基準庁(FSA)は11月29日、英国保健省(DH)及びFSAが、乳幼児用調製乳の調製及び保存方法についての「手引き」を欧州食品安全機関(EFSA)の科学パネルが発表した「乳児用調製乳及びフォローアップ調製乳の微生物リスクに関する科学パネルの意見書」を参考にして改訂したことを伝えた。
 EFSAの科学パネルは、調製粉乳においては、サルモネラ、エンテロバクター・サカザキが問題を引き起こす可能性のある細菌であることを指摘した。
 FSAによれば、これらの細菌による感染は稀にしか発生しないが、感染に備えるため、改訂した「手引き」に従えば、調製及び保管におけるリスクを相当程度削減できるとし、全ての看護婦、助産婦、訪問看護士に対し、母親への助言の変更等を要請し、その際には、特に次の点を強調すべきとしている。
①調製粉乳の調製及び保管には適正な衛生基準を適用すること
②製造メーカーのガイドラインに違反した場合には疾病を招く危険性があること
③70℃以上の沸騰水を使用すること(一般的には、沸騰してから30分以内)
④必要量のみを調製して残さないようにすること
⑤残りは廃棄すること
⑥時間をずらして授乳するときには、お湯を別に保管し、調製時に再度沸騰させ、飲める状態まで冷却した後に直ちに授乳すること
地域 欧州
国・地方 英国
情報源(公的機関) 英国食品基準庁(FSA)
情報源(報道) UKFSA
URL http://www.food.gov.uk/news/newsarchive/2005/nov/infantformulastatementnov05

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。