食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu01190020314 |
タイトル | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)、意見書「食品における農薬の残留基準値と急性リスクとの関連」を公表 |
資料日付 | 2005年11月21日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 環境保護団体グリンピースは11月11日、スーパーマーケットで販売されているブドウの残留農薬には、残留基準値(MRL)を遵守しているにもかかわらず、急性参照用量(ARfD)を超過しているものがあるとするレポートを公表した。(※BfRは、グリンピースが急性リスク算定に用いた手法には同意するが、算定に用いた子供の摂食量には修正が必要だとしている。) これを受けBfRは、Q&A形式でMRL及びARfDについて解説する「食品における農薬の残留基準値と急性リスクとの関連」(5ページ)を公表した。Q&Aの質問事項及びBfRの見解の概要は以下のとおり。 ①急性参照用量(ARfD)とは何か? ②ARfDはどのように設定されるのか? ③MRLはどのように設定されるのか? ④どのような想定に基づき、BfRはMRLを設定しているのか? ⑤残留基準規則(RHmV)に定めるMRLは、健康へ影響を与える残留量を常に下回っているのか? ⑥ARfD超過は原則的に消費者への健康危害を意味するのか? ⑦なぜBfRは子供のARfD占有率を算定するのか? MRLは最小化原則に基づきできる限り低く設定されているため、MRL超過がヒトへの健康危害を意味するわけではない。これに対しARfD超過は、健康危害の可能性を具体的に意味するものであり、容認できない。しかながらARfDは、動物実験で得られた無毒性量(NOAEL)を安全係数100で除して設定されるため、ARfD超過により直ちに消費者へ健康危害があるわけではない。 食品の残留農薬のMRLがARfDを超過する場合には、至急調整が必要である。これは評価方法の変更や、暴露モデル及びデータの改訂によって生じた問題である。ドイツ連邦政府は本件について周知しており、既に今年春に、国内の全てのMRLを最新の摂食データ及び最新の科学的知見によって再評価するようBfRに依頼した。BfRは、MRLがARfDを超過している場合にはMRLを引き下げるよう勧告している。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | ドイツ |
情報源(公的機関) | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR) |
情報源(報道) | (独)BfR連邦リスク評価研究所 |
URL | http://www.bfr.bund.de/cm/218/zusammenhang_zwischen_rueckstands_hoechstmengen_fuer_pflanzenschutzmittel_in_lebensmitteln_und_akutem_risiko.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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