食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu01190020314 |
| タイトル | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)、意見書「食品における農薬の残留基準値と急性リスクとの関連」を公表 |
| 資料日付 | 2005年11月21日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 環境保護団体グリンピースは11月11日、スーパーマーケットで販売されているブドウの残留農薬には、残留基準値(MRL)を遵守しているにもかかわらず、急性参照用量(ARfD)を超過しているものがあるとするレポートを公表した。(※BfRは、グリンピースが急性リスク算定に用いた手法には同意するが、算定に用いた子供の摂食量には修正が必要だとしている。) これを受けBfRは、Q&A形式でMRL及びARfDについて解説する「食品における農薬の残留基準値と急性リスクとの関連」(5ページ)を公表した。Q&Aの質問事項及びBfRの見解の概要は以下のとおり。 ①急性参照用量(ARfD)とは何か? ②ARfDはどのように設定されるのか? ③MRLはどのように設定されるのか? ④どのような想定に基づき、BfRはMRLを設定しているのか? ⑤残留基準規則(RHmV)に定めるMRLは、健康へ影響を与える残留量を常に下回っているのか? ⑥ARfD超過は原則的に消費者への健康危害を意味するのか? ⑦なぜBfRは子供のARfD占有率を算定するのか? MRLは最小化原則に基づきできる限り低く設定されているため、MRL超過がヒトへの健康危害を意味するわけではない。これに対しARfD超過は、健康危害の可能性を具体的に意味するものであり、容認できない。しかながらARfDは、動物実験で得られた無毒性量(NOAEL)を安全係数100で除して設定されるため、ARfD超過により直ちに消費者へ健康危害があるわけではない。 食品の残留農薬のMRLがARfDを超過する場合には、至急調整が必要である。これは評価方法の変更や、暴露モデル及びデータの改訂によって生じた問題である。ドイツ連邦政府は本件について周知しており、既に今年春に、国内の全てのMRLを最新の摂食データ及び最新の科学的知見によって再評価するようBfRに依頼した。BfRは、MRLがARfDを超過している場合にはMRLを引き下げるよう勧告している。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | ドイツ |
| 情報源(公的機関) | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR) |
| 情報源(報道) | (独)BfR連邦リスク評価研究所 |
| URL | http://www.bfr.bund.de/cm/218/zusammenhang_zwischen_rueckstands_hoechstmengen_fuer_pflanzenschutzmittel_in_lebensmitteln_und_akutem_risiko.pdf |
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