食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01140510111
タイトル カナダ食品検査庁(CFIA)、対米輸出生体牛の検査細目を公表
資料日付 2005年10月20日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  カナダ食品検査庁(CFIA)は10月20日、米国へ生体牛を輸出する際に遵守が求められている米国最少リスク規則(United States Minimum Risk Rule)のうち、妊娠牛と月齢の検査に関して以下のような実施細目を公表した。
1.妊娠検査
①妊娠している雌牛は輸出できない。妊娠の確認は触診、超音波診断で行う。
②触診検査に先立ち、早期妊娠の誤診を避けるため、少なくとも50日前からは雌雄を隔離する。
③触診により左右の子宮角が触診できない場合は妊娠しているものと判断する。
④超音波診断の実施35日前からは雌雄を隔離する。疑わしい結果を示す牛は全て妊娠しているものとして扱う。
⑤認定獣医師は超音波診断技術に習熟していなければならない。
⑥妊娠が確認された牛、またはそれが疑われる牛は他の雌牛から隔離する。これらの雌牛にルタリーゼやエストルメイト等の妊娠中絶剤を投与し、2週間以上経過後再度、上記2種の検査を行い、妊娠していないことを確認する。
⑦雌雄の隔離は通常のフェンスによるものではなく、隔離距離が確保されている状態であること。
2.月齢要件
①月齢30ヶ月齢未満の牛が輸出の対象である。
②月齢の診断は認定獣医師による外観検査と歯列検査とで行う。まず、体型等で明らかに30ヶ月齢以上と判定される牛を除外する。
③外観検査を合格した全ての牛について歯列検査を実施し、月齢を判定する。
④出生記録がある牛は歯列検査を行わなくとも良い。
3.その他
①輸出検査の適正さを検証するため、CFIA職員の立会い検査の頻度を増やす。
地域 北米
国・地方 カナダ
情報源(公的機関) カナダ食品検査庁(CFIA)
情報源(報道) カナダ食品検査庁
URL http://www.inspection.gc.ca/english/anima/heasan/disemala/bseesb/exp/20051020inde.shtml

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。