食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu01140510111 |
タイトル | カナダ食品検査庁(CFIA)、対米輸出生体牛の検査細目を公表 |
資料日付 | 2005年10月20日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | カナダ食品検査庁(CFIA)は10月20日、米国へ生体牛を輸出する際に遵守が求められている米国最少リスク規則(United States Minimum Risk Rule)のうち、妊娠牛と月齢の検査に関して以下のような実施細目を公表した。 1.妊娠検査 ①妊娠している雌牛は輸出できない。妊娠の確認は触診、超音波診断で行う。 ②触診検査に先立ち、早期妊娠の誤診を避けるため、少なくとも50日前からは雌雄を隔離する。 ③触診により左右の子宮角が触診できない場合は妊娠しているものと判断する。 ④超音波診断の実施35日前からは雌雄を隔離する。疑わしい結果を示す牛は全て妊娠しているものとして扱う。 ⑤認定獣医師は超音波診断技術に習熟していなければならない。 ⑥妊娠が確認された牛、またはそれが疑われる牛は他の雌牛から隔離する。これらの雌牛にルタリーゼやエストルメイト等の妊娠中絶剤を投与し、2週間以上経過後再度、上記2種の検査を行い、妊娠していないことを確認する。 ⑦雌雄の隔離は通常のフェンスによるものではなく、隔離距離が確保されている状態であること。 2.月齢要件 ①月齢30ヶ月齢未満の牛が輸出の対象である。 ②月齢の診断は認定獣医師による外観検査と歯列検査とで行う。まず、体型等で明らかに30ヶ月齢以上と判定される牛を除外する。 ③外観検査を合格した全ての牛について歯列検査を実施し、月齢を判定する。 ④出生記録がある牛は歯列検査を行わなくとも良い。 3.その他 ①輸出検査の適正さを検証するため、CFIA職員の立会い検査の頻度を増やす。 |
地域 | 北米 |
国・地方 | カナダ |
情報源(公的機関) | カナダ食品検査庁(CFIA) |
情報源(報道) | カナダ食品検査庁 |
URL | http://www.inspection.gc.ca/english/anima/heasan/disemala/bseesb/exp/20051020inde.shtml |