食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01120030361
タイトル 台湾行政院衛生署、「食品添加物ビスグリシン酸鉄キレートの使用範囲及び上限基準量の改正草案」を公表
資料日付 2005年10月4日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  台湾行政院衛生署は10月3日、「食品添加物使用範囲及び上限基準」の栄養添加物の項にあるビスグリシン酸鉄キレート(Ferrous Bisglycinate Chelate)の使用範囲及び上限基準量の改正草案を公表した。
 改正後の基準草案は、以下のとおり。意見募集は11月30日までである。
「食品添加物使用範囲及び上限基準」第(八)類 栄養添加物
①コード:No.135
②品名:ビスグリシン酸鉄キレート(Ferrous Bisglycinate Chelate)
③使用を許可する食品の範囲及び上限基準量:食品一般。1日の摂取量または(1日の摂取量を表記していない食品については)食品300gあたりの鉄の総含有量は22.5mgを超えてはならない。
④使用制限:食品中に不足している栄養素を補充する場合に限り、使用を認める。
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾行政院衛生署
情報源(報道) 台湾行政院衛生署
URL http://www.doh.gov.tw/cht/content.aspx?doc_no=42402
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