食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01060510361
タイトル 台湾行政院衛生署、「食塩衛生基準」草案を公表
資料日付 2005年8月25日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  台湾行政院衛生署は8月25日に公告を発し、「食塩衛生基準」(全5条)の草案を公表した。基準策定の目的は、食塩の衛生面及び品質面双方における管理を強化することにある。意見募集は、10月10日まで。草案の概要は以下のとおり。
第1条 根拠法
第2条 食塩の定義及び適用範囲(主成分を塩化ナトリウムとし、一般に食用及び食品の加工用に用いられる塩。食品添加物及び栄養素輸送担体(Carrier)として用いられる塩にも、本基準は適用される。ただし、工業副産物及び再生塩由来の物質を食用に用いてはならない。)
第3条 食塩中の重金属の最大含有許容量(ヒ素:0.2ppm、銅:2ppm、鉛:2ppm、カドミウム:0.2ppm、水銀:0.1ppm)
第4条 不溶物含有量の上限基準:0.01%以下(ただし、複合塩を除く。)
第5条 施行日(公布の日をもって施行する。)
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾行政院衛生署
情報源(報道) 台湾行政院衛生署
URL http://www.doh.gov.tw/cht/content.aspx?doc_no=41983
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。