食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01060510361
タイトル 台湾行政院衛生署、「食塩衛生基準」草案を公表
資料日付 2005年8月25日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  台湾行政院衛生署は8月25日に公告を発し、「食塩衛生基準」(全5条)の草案を公表した。基準策定の目的は、食塩の衛生面及び品質面双方における管理を強化することにある。意見募集は、10月10日まで。草案の概要は以下のとおり。
第1条 根拠法
第2条 食塩の定義及び適用範囲(主成分を塩化ナトリウムとし、一般に食用及び食品の加工用に用いられる塩。食品添加物及び栄養素輸送担体(Carrier)として用いられる塩にも、本基準は適用される。ただし、工業副産物及び再生塩由来の物質を食用に用いてはならない。)
第3条 食塩中の重金属の最大含有許容量(ヒ素:0.2ppm、銅:2ppm、鉛:2ppm、カドミウム:0.2ppm、水銀:0.1ppm)
第4条 不溶物含有量の上限基準:0.01%以下(ただし、複合塩を除く。)
第5条 施行日(公布の日をもって施行する。)
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾行政院衛生署
情報源(報道) 台湾行政院衛生署
URL http://www.doh.gov.tw/cht/content.aspx?doc_no=41983