食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu01060080361 |
タイトル | 台湾行政院衛生署、「食品中のポリ塩化ビフェニール(PCBs)上限基準量」を公布 |
資料日付 | 2005年8月18日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 台湾行政院衛生署は8月18日に衛生署令を発し、「食品中のポリ塩化ビフェニール(PCBs)上限基準量」を公布した(同日施行)。 品目別に定められたポリ塩化ビフェニール(PCBs)の上限基準量は、以下のとおりである。 生鮮乳・乳製品:0.5ppm(脂肪量換算) 肉類:1.0ppm(脂肪量換算) 卵類:0.2ppm 遠洋魚介類:0.5ppm(可食部分) 近海・沿岸魚介類:1.0ppm(可食部分) 淡水・養殖魚介類:1.0ppm(可食部分) 乳幼児用食品:0.2ppm 紙製の食品包装材料及び容器:5.0ppm |
地域 | アジア |
国・地方 | 台湾 |
情報源(公的機関) | 台湾行政院衛生署 |
情報源(報道) | 台湾行政院衛生署 |
URL | http://www.doh.gov.tw/cht/content.aspx?doc_no=41974 |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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