食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu01040030362 |
タイトル | 台湾行政院衛生署はネオテーム(Neotame)を食品添加物に追加することを決定し、その使用範囲、上限基準量及び規格を規定した |
資料日付 | 2005年8月12日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 台湾行政院衛生署は8月12日に衛生署令を発し、「食品添加物使用範囲及び上限基準」の調味料の項にネオテーム(Neotame)を追加し、その使用範囲、上限基準量及び規格を規定することを宣言した。 衛生署令に添付された基準の内容は以下のとおり。なお、本件については、草案が6月3日に公布され、意見募集が7月31日まで実施されていたが、草案からの変更点はなかった。 ○「食品添加物使用範囲及び上限基準」第(十一)類 調味料 コードNo.:058 品名:ネオテーム(Neotame) 使用を許可する食品の範囲及び上限基準量:この調味料は、各種食品に必要に応じた適量を使用することを認める。 使用制限:特殊栄養食品に使用する際は、必ず事前に中央主管当局の認可を得なければならない。 なお、台湾でいう「特殊栄養食品」とは、行政院衛生署の「特殊栄養食品審査・検査登録作業要点」に基づき、衛生主管当局から以下の効能について認可を得た食品をさす。 ①ビタミン、アミノ酸又はミネラル等栄養物質を添加した食品 ②乳児用調合食品及び幼児用調合補助食品 ③病人用の食品(たん白質、アミノ酸、脂肪又はミネラルを調整する食品、アレルギー緩和食品、体重調整食品等を含む。) |
地域 | アジア |
国・地方 | 台湾 |
情報源(公的機関) | 台湾行政院衛生署食品薬物管理局(食品資訊ネット) |
情報源(報道) | 台湾行政院衛生署食品衛生処(食品資訊ネット) |
URL | http://food.doh.gov.tw/chinese/post_1.asp?idx=54 |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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