食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu01040030362 |
タイトル | 台湾行政院衛生署はネオテーム(Neotame)を食品添加物に追加することを決定し、その使用範囲、上限基準量及び規格を規定した |
資料日付 | 2005年8月12日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 台湾行政院衛生署は8月12日に衛生署令を発し、「食品添加物使用範囲及び上限基準」の調味料の項にネオテーム(Neotame)を追加し、その使用範囲、上限基準量及び規格を規定することを宣言した。 衛生署令に添付された基準の内容は以下のとおり。なお、本件については、草案が6月3日に公布され、意見募集が7月31日まで実施されていたが、草案からの変更点はなかった。 ○「食品添加物使用範囲及び上限基準」第(十一)類 調味料 コードNo.:058 品名:ネオテーム(Neotame) 使用を許可する食品の範囲及び上限基準量:この調味料は、各種食品に必要に応じた適量を使用することを認める。 使用制限:特殊栄養食品に使用する際は、必ず事前に中央主管当局の認可を得なければならない。 なお、台湾でいう「特殊栄養食品」とは、行政院衛生署の「特殊栄養食品審査・検査登録作業要点」に基づき、衛生主管当局から以下の効能について認可を得た食品をさす。 ①ビタミン、アミノ酸又はミネラル等栄養物質を添加した食品 ②乳児用調合食品及び幼児用調合補助食品 ③病人用の食品(たん白質、アミノ酸、脂肪又はミネラルを調整する食品、アレルギー緩和食品、体重調整食品等を含む。) |
地域 | アジア |
国・地方 | 台湾 |
情報源(公的機関) | 台湾行政院衛生署食品薬物管理局(食品資訊ネット) |
情報源(報道) | 台湾行政院衛生署食品衛生処(食品資訊ネット) |
URL | http://food.doh.gov.tw/chinese/post_1.asp?idx=54 |