食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu00890280111
タイトル カナダ、米国産肥育素牛に対する新ガイドラインを公表
資料日付 2005年4月19日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  カナダ食品検査庁(CFIA)は、4月19日、米国から輸入する肥育素牛(feeder cattle)に対する新ガイドラインを公表した。
 これは輸入牛のブルータング病、アナプラズマ病などに対する検査及び処置を除外する旨を定めたガイドラインで、2004年3月に公表されていたが、その後米国におけるBSE発生に伴って適用が中断されていたものである。
 2005年3月に家畜輸入規則が改定されたのに伴い、改めて適用されることとなった。米国の39州はブルータング病のリスクが低いことから、カナダへ直接輸入することができ、ブルータング病の発生の認められる残りの11州は、少なくとも輸入前60日の間、適性であると認められた場合は検査が免除される。
 なお、輸出する州は米国連邦プログラムに従って、輸出牛が牛結核とブルセラ症に罹患していないことという条件が求められる。
 アナプラズマ病とブルータング病は、従来から輸入された肥育素牛を介してカナダに持ち込まれるものと考えられていた。このため、今回の新ガイドライン導入に当たって、CFIAはこれらの疾病のモニタリングを実施する。一定数のカナダ産肥育素牛を歩哨動物(sentinel animals)として米国からの輸入牛のフィードロット施設に隣接した場所で飼育し、定期的に疾病検査を行うことによってモニタリングを行う。
地域 北米
国・地方 カナダ
情報源(公的機関) カナダ食品検査庁(CFIA)
情報源(報道) カナダ食品検査庁
URL http://www.inspection.gc.ca/english/anima/heasan/policy/restricte.shtml
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。