食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu00890280111 |
タイトル | カナダ、米国産肥育素牛に対する新ガイドラインを公表 |
資料日付 | 2005年4月19日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | カナダ食品検査庁(CFIA)は、4月19日、米国から輸入する肥育素牛(feeder cattle)に対する新ガイドラインを公表した。 これは輸入牛のブルータング病、アナプラズマ病などに対する検査及び処置を除外する旨を定めたガイドラインで、2004年3月に公表されていたが、その後米国におけるBSE発生に伴って適用が中断されていたものである。 2005年3月に家畜輸入規則が改定されたのに伴い、改めて適用されることとなった。米国の39州はブルータング病のリスクが低いことから、カナダへ直接輸入することができ、ブルータング病の発生の認められる残りの11州は、少なくとも輸入前60日の間、適性であると認められた場合は検査が免除される。 なお、輸出する州は米国連邦プログラムに従って、輸出牛が牛結核とブルセラ症に罹患していないことという条件が求められる。 アナプラズマ病とブルータング病は、従来から輸入された肥育素牛を介してカナダに持ち込まれるものと考えられていた。このため、今回の新ガイドライン導入に当たって、CFIAはこれらの疾病のモニタリングを実施する。一定数のカナダ産肥育素牛を歩哨動物(sentinel animals)として米国からの輸入牛のフィードロット施設に隣接した場所で飼育し、定期的に疾病検査を行うことによってモニタリングを行う。 |
地域 | 北米 |
国・地方 | カナダ |
情報源(公的機関) | カナダ食品検査庁(CFIA) |
情報源(報道) | カナダ食品検査庁 |
URL | http://www.inspection.gc.ca/english/anima/heasan/policy/restricte.shtml |