食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu00860320111 |
タイトル | カナダ、反すう動物及びその製品の輸入禁止改正規則を官報に掲載 |
資料日付 | 2005年3月31日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 3月31日発行のカナダ官報ガゼットⅡ(EXTRA Vol.139 No.2)に反すう動物及びそれらの製品の輸入禁止規則(Certain Ruminants and Their Products Importation Prohibition Regulation (SOR/2005-78))が掲載された。これは、2004年1月に制定された米国からの反すう動物及びそれらの製品の輸入を禁止している現行規則の有効期間が本年3月31日で終了となることから、これに替わる新たな規則を施行するものである。新規則ではこれまで輸入を禁止していた以下のものが輸入可能となる。 ①精液採取目的の雄鹿、雄牛、雄羊 ②肥育用素牛 ③肥育用またはと畜場直行の12ケ月齢以下の山羊とめん羊 ④12ケ月齢以下の骨付きめん羊肉・山羊肉 ⑤と畜場直行用の牛 ⑥in-vivoに由来する受精卵等 |
地域 | 北米 |
国・地方 | カナダ |
情報源(公的機関) | カナダ食品検査庁(CFIA) |
情報源(報道) | カナダ食品検査庁 |
URL | http://www.inspection.gc.ca/english/reg/approe.shtml |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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