食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu00860320111 |
タイトル | カナダ、反すう動物及びその製品の輸入禁止改正規則を官報に掲載 |
資料日付 | 2005年3月31日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 3月31日発行のカナダ官報ガゼットⅡ(EXTRA Vol.139 No.2)に反すう動物及びそれらの製品の輸入禁止規則(Certain Ruminants and Their Products Importation Prohibition Regulation (SOR/2005-78))が掲載された。これは、2004年1月に制定された米国からの反すう動物及びそれらの製品の輸入を禁止している現行規則の有効期間が本年3月31日で終了となることから、これに替わる新たな規則を施行するものである。新規則ではこれまで輸入を禁止していた以下のものが輸入可能となる。 ①精液採取目的の雄鹿、雄牛、雄羊 ②肥育用素牛 ③肥育用またはと畜場直行の12ケ月齢以下の山羊とめん羊 ④12ケ月齢以下の骨付きめん羊肉・山羊肉 ⑤と畜場直行用の牛 ⑥in-vivoに由来する受精卵等 |
地域 | 北米 |
国・地方 | カナダ |
情報源(公的機関) | カナダ食品検査庁(CFIA) |
情報源(報道) | カナダ食品検査庁 |
URL | http://www.inspection.gc.ca/english/reg/approe.shtml |