食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu00540070314 |
| タイトル | 「家禽肉を介するボツリヌス中毒」に関する意見書 |
| 資料日付 | 2004年8月13日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 8月12日、ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)は「家禽肉を介するボツリヌス中毒」に関する意見書を公表した。 <経緯>家禽飼養農家でボツリヌス症が繰り返し発生した。 発症及び死亡した鶏は処分されるが、感染していない残りの鶏のヒト向けの食用鶏肉としての使用(特に既にと殺されていた家禽肉の食用使用)に関する取扱については定められていなかったため、これに関しBfRは連邦消費者保護・食料・農業省(BMVEL)から意見を求められていた。 <評価>現在の知見ではリスクは数量化できないが、予防的消費者健康保護のためボツリヌス症を発生した農場のと畜の食用使用は望ましくないと評価する。すでにと畜されていた肉も食用に流通させるべきではない。根拠並びに営業停止期間は以下の通り。 ○ボツリヌス菌C型、D型がヒトに感染する疑いを排除できない。 (ベルギーのヒトのボツリヌス症の11例以上でB型及びC型が発見されている。) ○ボツリヌス菌は熱に強い芽胞を形成する能力があり、肉の加熱後にもリスクが残る。 ○最近、ボツリヌス症発生農場の臨床症状のない家禽の(と畜)胸肉の多くにボツリヌス菌C型が確認された。 ○営業停止期間は、様々な要因に左右されるため明確には定められないが、潜伏期間より十分に長く設定されねばならない。家禽飼養農家ではボツリヌス菌の原因物質を特定することが難しく、病原菌の排除が難しいため発症が繰り返される傾向にある。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | ドイツ |
| 情報源(公的機関) | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR) |
| 情報源(報道) | 連邦リスク評価研究所(BfR) |
| URL | http://www.bfr.bund.de/cm/208/botulismus_durch_gefluegelfleisch.pdf |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
