食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu06440111305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、特定の有害特性に関する調和のとれた分類対象のビスフェノールA(BPA)及びその他のビスフェノール及びビスフェノール誘導体の食品接触材料及び成形品中の使用に関連する、欧州委員会規則(EU) No 10/2011を改正する、及び欧州委員会規則(EU) 2018/213を廃止する欧州委員会規則(EU) 2024/3190を官報で公表 (2/5) |
資料日付 | 2024年12月31日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | (この記事は 2 / 5 ページ目です) (前ページの内容:https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu06440110305) (6) 第一に、BPAは、プラスチックポリスルホン樹脂の製造における出発物質として使用される。これらのポリスルホン樹脂は、精密ろ過及び限外ろ過用の分離膜の製造、又はナノろ過又は逆浸透用の薄膜ポリアミド膜の微小孔性の支持体として使用される。これらのプロセスは、ウイルスや細菌等の病原体、並びに重金属や農薬等の特定の汚染物質をろ過することによる安全な摂取を確保するために、乳製品等の幅広い食品の生産に重要である。しかしながら、今のところ、商業的な規模で技術的に実現可能であり、そのような利用に対して必要な機械的な強度及び化学的な安定性を提供可能な代替可能な物質はない。さらに、ポリスルホンを製造するためにBPAが使用される場合、ポリスルホンを使用した膜中の残留BPAの存在から生じる潜在的な健康リスクを避けるために、製造者は、適正製造規範(GMP)に従い、そのような存在を確実に回避、又は非常にわずかな量まで低減することが可能である。これは、膜が最初に使用される前に、残留BPAを除去するためにその膜を洗浄、クリーニングすることにより、ポリマー製造時並びに最終製造時に達成可能である。これは、食品事業者を含む膜の使用者によって実施可能である。さらに、ポリスルホン材料中に微量のBPAが残留したとしても、食品が膜と接触する時間は短いため、BPAの実際の移行は非常に少ないであろう。この点と、長時間にわたる膜の繰り返し使用を考慮すると、そのような方法で使用した場合、消費者にリスクを及ぼすBPAへのばく露に繋がることはない。これらの要素を考慮し、及び広範な食品の消費者の安全性を確保する上でのこれらの特定のポリスルホンの重要性の観点から、BPAの使用禁止の特例を認め、食品へのBPAの移行を制限し、ポリスルホンろ過膜製品の製造に特定した用途を認可することは適切である。 (7) 第二に、BPAは、液体エポキシベースのニスとコーティングの製造に使用され、大型タンク及び容器、並びにこれらの容器を相互に接続する大容量の配管の表面に硬化塗布される。通常これらの成形品は、ワイン、ビール類、油類、乳製品及び穀物等の食品の加工、貯蔵及び輸送に使用される。現在、そのように利用されているBPAを使用したエポキシベースのニス及びコーティングをタイミングよく代替する際の課題が残っており、おそらく、固定された大きなタンク及び容器を巨額の費用をかけて取り除くか取り壊す結果となる。しかしながら、GMPに従って、膜が最初に使用される前に、洗浄とクリーニングを行って残留BPAを除去することにより、残留BPAの存在を回避、又はわずかな量まで低減することは可能である。さらに、大型タンク及び容器へのそのようなニス及びコーティングの塗布は、特に容器が1,000 Lを超える容積の場合、食品接触材料に接する食品の量に関して、容積に対する表面積の比は小さく、実際の物質の移行は消費者へのリスクとなるレベルのBPAばく露には繋がらない。この点、及び長期間にわたる容器の繰り返し使用を考慮し、BPAの使用禁止の特例を認め、BPAが食品に移行しないという制限付きで、そのような大容量の最終的な食品接触成形品の表面に塗布される液体エポキシベース樹脂及びコーティングの製造におけるBPAの使用を特に認可することは適切である。 (8) 食品接触材料及び成形品の製造以前の段階において、BPAは、他のモノマー又はビスフェノールA ジグリシジルエーテル(bisphenol A diglycidyl ether)(BADGE)(CAS 登録番号1675-54-3)のような出発物質の化学合成における前駆体としても使用される可能性があり、その結果として、別のビスフェノール又はビスフェノール誘導体になる物質の化学構造の一部を形成する可能性がある。他のビスフェノール又はビスフェノール誘導体は、BPAそのものと化学的にやや異なるが、食品接触材料及び成形品の製造におけるモノマー又は他の出発物質としてのそれらの使用の結果、食品接触材料及び成形品中に少量のBPAが存在する可能性がある。特にこれは、ニス又はコーティングとして最終食品接触成形品の製造における基材に塗布される液体エポキシ樹脂の製造に関して当てはまる。したがって、食品接触材料及び成形品に係るEU規則は、原則的にモノマー又は他の出発物質が形成される前の段階については規制しないが、モノマー又は他の出発物質として他のビスフェノール又はビスフェノール誘導体を使用することで、最終的な食品接触成形品の製造のために使用される中間食品接触材料を含め、結果として生じる食品接触材料又は成形品中に遊離BPAが存在しないことを保証する必要がある。 (次ページの内容:https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu06440112305) |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202403190 |