食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06440110305
タイトル 欧州連合(EU)、特定の有害特性に関する調和のとれた分類対象のビスフェノールA(BPA)及びその他のビスフェノール及びビスフェノール誘導体の食品接触材料及び成形品中の使用に関連する、欧州委員会規則(EU) No 10/2011を改正する、及び欧州委員会規則(EU) 2018/213を廃止する欧州委員会規則(EU) 2024/3190を官報で公表 (1/5)
資料日付 2024年12月31日
分類1 -
分類2 -
概要(記事) (この記事は 1 / 5 ページ目です)
 欧州連合(EU)は12月31日、特定の有害特性に関する調和のとれた分類対象のビスフェノールA(BPA)及びその他のビスフェノール及びビスフェノール誘導体の食品接触材料及び成形品中の使用に関連する、欧州委員会規則(EU) No 10/2011を改正する、及び欧州委員会規則(EU) 2018/213を廃止する欧州委員会規則(EU) 2024/3190を官報で公表した。概要は以下のとおり。
(1) 物質4,4’-イソプロピリデンジフェノール(4,4’-isopropylidenediphenol)(CAS登録番号80-05-7)(FCM151)は、一般的にビスフェノールA(BPA)として知られており、食品接触材料及び成形品の製造に使用される。主に、エポキシ樹脂の製造におけるモノマー又は出発物質として使用され、これらの樹脂は缶、ブリキ、及び瓶の蓋等の金属製食品包装の内外表面、並びに食品生産に使用される大型タンクや容器に塗布されるニスやコーティングの基礎を形成する。また、ポリカーボネートやポリスルホン(polysulfone)から作られるものを含む、特定のタイプのプラスチック製食品接触材料及び成形品の製造にも使用される。BPAは多様な化学的特性を持つため、印刷インク、接着剤、及び食品接触材料及び成形品の製品の一部を形成する他の材料にも使用される可能性がある。BPAは、食品が接触している材料又は成形品からその食品に移行する可能性があり、その結果、それらの食品の消費者がBPAにばく露されることになる。
(2) BPAをプラスチック製食品接触材料及び成形品の製造におけるモノマーとして使用することは、欧州委員会規則(EU) No 10/2011によって認可されている。この使用、及び食品接触用ニス及びコーティング中のBPAの存在は、2015年に公表された欧州食品安全機関(EFSA)の意見書に基づき欧州委員会規則(EU) 2018/213において設定された、0.05 mg BPA/kg 食品の特定移行限度(SML)の対象となる。規則(EU) 2018/213はまた、乳幼児用のポリカーボネート製飲料カップ及びボトルにおけるBPAの使用を禁止し、さらに乳児用調製乳、フォローオン調製乳、穀類加工食品、ベビーフード、乳幼児の栄養所要量を満たすために開発された特定医療用食品、又は乳幼児向けの乳飲料及び類似製品に特に接触することを意図した食品接触材料及び成形品に使用されるニス又はコーティングからの移行を禁止した。この禁止は、欧州委員会施行規則(EU) No 321/2011で定められた乳幼児用哺乳瓶及び幼児用カップの製造におけるBPAの使用禁止に加えて導入された。
(3) 2016年、欧州委員会から、残っている不確実性に対処するために米国「国家毒性プログラム」の2年間慢性試験の結果を含む新たな試験結果及び科学的データを考慮し、BPAの再評価を実施するよう求められた委任事項を受けて、2023年、EFSAはBPAに関する意見書を更新し、公表した。この意見書において、EFSAは、BPAは最も影響を受けやすいと考えられる免疫系への影響を含むいくつかの有害影響を及ぼすと結論した。この結論に基づき、EFSAは、2015年の意見書において自ら設定した4 μg/kg(4,000 ng/kg)体重の暫定耐容一日摂取量(TDI)の1/20,000の0.2 ng/kg体重のTDIを設定した。EFSAは、免疫系への影響に繋がったものと同様の範囲の用量はまた、代謝系及び生殖系と発生系に対して有害影響を及ぼすことに留意した。0.2 ng/kg体重のTDIを、EFSAの2015年の意見書の食事性ばく露と比較すると、全ての年齢グループに関するばく露はTDIを2桁から3桁上回る。したがって、EFSAは、全集団グループに関して、食事からのBPAばく露による健康懸念があると結論した。
(4) 2023年のEFSAの科学的意見書に基づき、プラスチック製食品接触材料及び成形品の製造において使用するBPA、及び他の食品接触材料及び成形品におけるその使用の認可を更新する必要がある。2023年のEFSAの科学的意見書においてEFSAによって設定されたTDIの観点から、食品接触材料及び成形品から移行するごく微量(現行のSMLの数分の1)のBPAであっても、新たに設定されたTDIを上回るばく露に繋がる可能性がある。さらに、遵守を検証するために、又は公的管理を支援するために、認証済みの分析法が必要であるが、新たなTDIから導出されるSMLのレベルでBPAの移行を確実かつ一貫して定量可能な手法は存在しない。したがって、BPAの存在及び食品への移行、及びその後の消費者の食事性ばく露を可能な限り最小化するために、接着剤、ゴム、イオン交換樹脂、プラスチック、印刷用インク、シリコーン(silicone)、ニス及びコーティング等、BPAが構成要素になる可能性がある食品接触材料及び成形品の製造において、その塩類を含むBPAの使用を禁止する必要がある。
(5) 例外的に、食品生産における特定目的の食品接触材料及び成形品の製造におけるBPAの重要性、及び現在適切な代替物質がどの程度あるかを考慮する必要があるが、その際にはそのような用途によるばく露の可能性やその結果として健康リスクがあるかどうかを検討する必要がある。

(次ページの内容:https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu06440111305)
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202403190
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