食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06410381378
タイトル 欧州委員会の「植物、動物、食品及び飼料に関する常任委員会 植物医薬品-残留農薬部門」、委員会議事録(要約)(委員会開催日:2024年9月23日~24日)を公表 (2/4)
資料日付 2024年9月23日
分類1 -
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A.03 特定の成分
1. イマザリル(imazalil)
 欧州委員会はEFSAに対して、規則(EC) No 396/2005第12条に基づく補強データの評価を実施するよう委任した。評価の重点は、かんきつ類中のイマザリル及び代謝物の1種(FK772)の毒性学上の関連性である。
2. Bacillus thuringiensis (Bt)
 欧州委員会は、申請者らのBtタスクフォースから受理した文書の概要を説明し、Bacillus cereusに関する最新の科学論文を情報提供した。欧州委員会は、EFSAにBtのエンテロトキシン産生性(enterotoxigenic)の可能性に関する科学的意見書の作成を委任するかもしれないとの内部議論を報告した。次回会合において、Bt及びBacillus cereusの分類に関して特化した議論が行われる予定の経済協力開発機構(OECD)においても協議が継続中である。
3. エトキサゾール(etoxazole) 省略
4. グルホシネート(glufosinate)
 欧州委員会は、グルホシネートの全面的な毒性学的レビュー、及びMRLのリスク評価の更新を行うようEFSAに委任したと伝えた。理由を付した意見書は、2026年6月15日までに完成する予定である。
5. シペルメトリン(cypermethrins)
 規則草案は、シペルメトリンに関して2つの個別のMRL(シペルメトリンの異性体の合計に関するMRL及びα-シペルメトリンに関するMRL)を設定する予定である。これにより、34種類の作物に関するシペルメトリン(異性体の合計)のMRLを定量限界(LOQ)まで引き下げる必要がなくなる。2025年末までに、全加盟国に、α-シペルメトリンに関するバリデーションがとれた認証済みの分析手法が準備できるようEUリファレンスラボラトリーに要請済みである。
6. マトリン(matrine)
 EFSAは、甘草の摂取データに関する調査を実施し、植物原材料便覧(Compendium of Botanicals)で調べた。甘草中のマトリン及びオキシマトリン(oxymatrine)、及び関連製品に関するモニタリングデータは利用できないため、EFSAは、現時点では、ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)が実施したリスク評価に追加できるような重要な関連情報はないと結論した。
7. 銅(copper)
 健康影響に基づく指標値(HBGV)の再評価に関するEFSAの科学的意見書、及び全ての供給源からのばく露評価に照らした、銅化合物に対するMRLの更新に関するEFSAの声明草案に関する加盟国の協議の期間中に、ある加盟国は、声明草案において現行MRLの引き下げが提案されたいくつかの作物に関して、MRLレビューの期間中に報告されず、MRLの引き下げ案に含まれない可能性がある2018年(MRLレビューが確定した年)以降に認可された追加の農業生産工程管理(GAP)が同国にはあると強調した。したがって、欧州委員会は、EFSAに対して、加盟国にこれらのGAPを報告するよう求める追加の意見募集を行い、最終声明においてそれらを検討するよう要請した。この委任事項の締め切りは、11月15日まで延長された。
 さらに、申請者のEU Copperタスクフォースは、MRLの設定、植物保護製剤の認可及び有効成分銅の承認過程の間で、リスク評価において一貫性がないと懸念を表明した。同タスクフォースはまた、申請時に使用する手法に関するガイダンスが必要であると説明した。欧州委員会は、最近の声明においてEFSAが使用したリスク評価手法が、MRLの設定及び継続中の更新プロセスを含む、今後の全ての銅の評価に使用されると説明した。
8. クロロクレゾ-ル(chlorocresol)-殺生物剤に関する常任委員会からの連絡
 欧州委員会は、クロロクレゾールを含有する殺生物剤のいくつかの用途が食品及び飼料中の残留に繋がる可能性があり、関連するMRLが存在するかどうか、及びクレゾールを含有する殺生物剤が承認された場合にMRLが遵守されるかどうかを評価する必要があると連絡した。欧州委員会は、クロロクレゾールはEUにおいて、植物保護製剤の有効成分として承認されたことはなく、欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005の範囲外であると説明した。したがって、第18条(1)(b)に従った0.01 mg/kgのデフォルトレベルはクロロクレゾールには適用されない。
 ある加盟国は、クロロクレゾールは当該規則の範囲内であると考える必要があり、殺生物用途にMRLを設定する必要があると意見を述べた。欧州委員会は、本件はむしろ例外的な事例であると考えるが、同じ状況にある可能性がある他の成分に関してフォローアップが必要であることを認識した。
9. 乳児用調製乳及びフォローオン調製乳、並びに特別医療目的用食品中のハロキシホップ(haloxyfop)
 欧州委員会は、欧州委員会規則(EU) 2024/398において最近設定された、乳中のハロキシホップのMRLは、乳児用調製乳及びフォローオン調製乳の要件に関する欧州委員会委任規則(EU) 2016/127、及び特別医療目的用食品の要件に関する欧州委員会委任規則(EU) 2016/128に規定されたレベルよりも低いと報告した。したがって、規則(EC) No 396/2005に基づき設定されたより保護的なレベルに整合させ、ハロキシホップのMRLを0.003 mg/kgから0.002 mg/kgに引き下げるために、上記2件の委任規則を改正することが適切である。EFSAは、乳に関して低いレベルの他の有効成分に対するMRLが、上記の2件の委任規則と整合性があるかどうかをチェックする必要があると述べた。
10. メトリブジン(metribuzin)
 有効成分メトリブジンの不承認は2024年10月2日~3日に行われるScoPAFF(訳注 植物、動物、食品及び飼料に関する常任委員会)、植物医薬品、法律部門、において議論される。

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地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州委員会(EC)
情報源(報道) 欧州委員会(EC)
URL https://food.ec.europa.eu/document/download/20323054-4bab-42fc-b619-1df714b364ca_en?filename=sc_phyto_20240923_ppl_sum.pdf