食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu06410382378 |
| タイトル | 欧州委員会の「植物、動物、食品及び飼料に関する常任委員会 植物医薬品-残留農薬部門」、委員会議事録(要約)(委員会開催日:2024年9月23日~24日)を公表 (3/4) |
| 資料日付 | 2024年9月23日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | (この記事は 3 / 4 ページ目です) (前ページの内容:https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu06410381378) A.04 EFSAからの情報及び関連ファイル 省略 A.05 複数用途の有効成分に対する特定のMRLの調整 欧州委員会は、農薬、殺生物剤、及び動物用医薬品等の複数の用途のため、様々なEU法規に従う有効成分の残留物に関して継続中の議論の現状を紹介した。 他のEU法規においてMRLが設定される可能性がある、又は設定される必要がある有効成分を含有する殺生物剤の見通しから、詳細なプレゼンテーションが行われた。 同一有効成分に対して、EUの様々な法規において設定された既存のMRLに関して、欧州化学品庁(ECHA)は、複数用途の有効成分の最初のリストを提供した。 欧州委員会は、様々な法規における異なるレベルの結果生じる実際的な問題を十分に認識しており、この作業の目的は、できるだけこれらのレベルを調整することであると説明した。欧州委員会は、現在2種類のMRLが同一の有効成分に適用される場合、食品事業者は、最も厳格な法規を遵守するために、最も低い値を遵守する必要があると説明した。 欧州委員会は加盟国に対して、一貫していない可能性があるMRLの特定、及びMRLが適用される必要がある有効成分の優先順位付けを可能にするECHAのリストを検討するよう促した。 A.06 2024年~2025年に失効する欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005における暫定MRLに関するスクリーニング練習 省略 A.07 国際的な事項 1. リスク評価の定義に関するOECDのガイダンス文書 ガイダンスは2025年初めに完成予定である。 2. OECDのハチミツガイドライン 3. 保存製品中の残留農薬の安定性に関するOECDのガイダンス 4. 残留農薬の分析法に関するOECDのガイダンス 5. コーデックス委員会(Codex Alimantarium)/ 国際連合食糧農業機関(FAO)/世界保健機関(WHO)合同残留農薬専門家会議(JMPR)の問題 (1) EFSAの指令に関する更新 (2)、(3) 省略 A.08 累積リスク評価(CRA) A.09 モニタリングワーキンググループ A.10 規則(EC) No 1107/2009に基づく通知 欧州委員会は、ある加盟国が、深刻な赤カビ病のため、仁果類にホルペット(folpet)の緊急使用を通知したと情報提供した。 A.11 MRL申請に関する加盟国の指名 A.12 今後の規則草案(目安として) 1. CXLの施行規則 2. ジフェノコナゾール(difenoconazole) A.13 規則(EC) No 396/2005附属書IVに関連する事項 A.14 規則(EC) No 396/2005附属書Iに関連する事項 A.15 外挿ガイドラインの第3表に関する新たな提案 欧州委員会は、本常任委員会と、新たな外挿提案の詳細の蓄積を目的にしたテンプレートを共有した。 加盟国は2024年10月18日までに意見提出を求められた。 A.16 輪作作物中の残留農薬に関するガイダンス-加盟国による承認 本ガイダンスは承認され、2025年4月1日から適用される。 A.17 その他の情報 1. 省略 2. ピペロニルブトキシド(piperonylbutoxide) 殺生物剤であり、相乗剤であるため、規則(EC) No 396/2005に基づくEUのMRLは設定されていない。毒性緩和剤(safener)及び相乗剤(synergist)に対するMRLに関して幅広い質問が提起された。加盟国は2024年10月18日までに意見提出を求められた。 3. 乳幼児用の穀類ベース食品中の銅 4. 欧州議会からの反対 欧州議会は、ベノミル(benomyl)、カルベンダジム(carbendazim)及びチオファネートメチル(thiophanate-methyl)、並びにシプロコナゾール(cyproconazole)及びスピロジクロフェン(spirodiclofen)に対するMRLを引き下げる2件の規則草案に対する反対決議を採択した。この結果、欧州委員会は、規則草案を採択できず、既存のMRLが引き続き適用される。 5. 今後の会合及びワーキンググループの構成 6. 水銀の残留物の定義 欧州委員会は、水銀の残留物の定義を、「水銀化合物及び元素水銀(を水銀と表す)」に書き換えると提案した。 7. ホルクロルフェニュロン(forchlorfenuron) 8. メチル-ノニルケトン(methyl-nonyl ketone) 9. 乾燥豆類及び乾燥エンドウ豆中のイソキサベン(isoxaben)、並びに豆類(さやなし)中のピリメンタニル(pyrimenthanil) (次ページの内容:https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu06410383378) |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州委員会(EC) |
| 情報源(報道) | 欧州委員会(EC) |
| URL | https://food.ec.europa.eu/document/download/20323054-4bab-42fc-b619-1df714b364ca_en?filename=sc_phyto_20240923_ppl_sum.pdf |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
