食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu06410382378 |
タイトル | 欧州委員会の「植物、動物、食品及び飼料に関する常任委員会 植物医薬品-残留農薬部門」、委員会議事録(要約)(委員会開催日:2024年9月23日~24日)を公表 (3/4) |
資料日付 | 2024年9月23日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | (この記事は 3 / 4 ページ目です) (前ページの内容:https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu06410381378) A.04 EFSAからの情報及び関連ファイル 省略 A.05 複数用途の有効成分に対する特定のMRLの調整 欧州委員会は、農薬、殺生物剤、及び動物用医薬品等の複数の用途のため、様々なEU法規に従う有効成分の残留物に関して継続中の議論の現状を紹介した。 他のEU法規においてMRLが設定される可能性がある、又は設定される必要がある有効成分を含有する殺生物剤の見通しから、詳細なプレゼンテーションが行われた。 同一有効成分に対して、EUの様々な法規において設定された既存のMRLに関して、欧州化学品庁(ECHA)は、複数用途の有効成分の最初のリストを提供した。 欧州委員会は、様々な法規における異なるレベルの結果生じる実際的な問題を十分に認識しており、この作業の目的は、できるだけこれらのレベルを調整することであると説明した。欧州委員会は、現在2種類のMRLが同一の有効成分に適用される場合、食品事業者は、最も厳格な法規を遵守するために、最も低い値を遵守する必要があると説明した。 欧州委員会は加盟国に対して、一貫していない可能性があるMRLの特定、及びMRLが適用される必要がある有効成分の優先順位付けを可能にするECHAのリストを検討するよう促した。 A.06 2024年~2025年に失効する欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005における暫定MRLに関するスクリーニング練習 省略 A.07 国際的な事項 1. リスク評価の定義に関するOECDのガイダンス文書 ガイダンスは2025年初めに完成予定である。 2. OECDのハチミツガイドライン 3. 保存製品中の残留農薬の安定性に関するOECDのガイダンス 4. 残留農薬の分析法に関するOECDのガイダンス 5. コーデックス委員会(Codex Alimantarium)/ 国際連合食糧農業機関(FAO)/世界保健機関(WHO)合同残留農薬専門家会議(JMPR)の問題 (1) EFSAの指令に関する更新 (2)、(3) 省略 A.08 累積リスク評価(CRA) A.09 モニタリングワーキンググループ A.10 規則(EC) No 1107/2009に基づく通知 欧州委員会は、ある加盟国が、深刻な赤カビ病のため、仁果類にホルペット(folpet)の緊急使用を通知したと情報提供した。 A.11 MRL申請に関する加盟国の指名 A.12 今後の規則草案(目安として) 1. CXLの施行規則 2. ジフェノコナゾール(difenoconazole) A.13 規則(EC) No 396/2005附属書IVに関連する事項 A.14 規則(EC) No 396/2005附属書Iに関連する事項 A.15 外挿ガイドラインの第3表に関する新たな提案 欧州委員会は、本常任委員会と、新たな外挿提案の詳細の蓄積を目的にしたテンプレートを共有した。 加盟国は2024年10月18日までに意見提出を求められた。 A.16 輪作作物中の残留農薬に関するガイダンス-加盟国による承認 本ガイダンスは承認され、2025年4月1日から適用される。 A.17 その他の情報 1. 省略 2. ピペロニルブトキシド(piperonylbutoxide) 殺生物剤であり、相乗剤であるため、規則(EC) No 396/2005に基づくEUのMRLは設定されていない。毒性緩和剤(safener)及び相乗剤(synergist)に対するMRLに関して幅広い質問が提起された。加盟国は2024年10月18日までに意見提出を求められた。 3. 乳幼児用の穀類ベース食品中の銅 4. 欧州議会からの反対 欧州議会は、ベノミル(benomyl)、カルベンダジム(carbendazim)及びチオファネートメチル(thiophanate-methyl)、並びにシプロコナゾール(cyproconazole)及びスピロジクロフェン(spirodiclofen)に対するMRLを引き下げる2件の規則草案に対する反対決議を採択した。この結果、欧州委員会は、規則草案を採択できず、既存のMRLが引き続き適用される。 5. 今後の会合及びワーキンググループの構成 6. 水銀の残留物の定義 欧州委員会は、水銀の残留物の定義を、「水銀化合物及び元素水銀(を水銀と表す)」に書き換えると提案した。 7. ホルクロルフェニュロン(forchlorfenuron) 8. メチル-ノニルケトン(methyl-nonyl ketone) 9. 乾燥豆類及び乾燥エンドウ豆中のイソキサベン(isoxaben)、並びに豆類(さやなし)中のピリメンタニル(pyrimenthanil) (次ページの内容:https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu06410383378) |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州委員会(EC) |
情報源(報道) | 欧州委員会(EC) |
URL | https://food.ec.europa.eu/document/download/20323054-4bab-42fc-b619-1df714b364ca_en?filename=sc_phyto_20240923_ppl_sum.pdf |
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本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
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掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
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