評価書詳細
項目 | 内容 | 添付資料ファイル |
評価案件ID | kya20031020097 | - |
評価品目名 | 亜酸化窒素 | - |
評価品目分類 | 添加物 | - |
用途 | 乳脂肪及び/又は植物性脂肪のエアゾール缶入り加工食品への添加(噴射剤) | - |
評価要請機関 | 厚生労働省 | - |
評価要請文書受理日 | 2003年10月20日 |
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評価要請の根拠規定 | 食品安全基本法第24条第1項第1号 | - |
評価目的 | 添加物として新たに定め、使用基準及び成分規格を設定するに当たっての食品健康影響評価 | - |
評価目的の具体的内容 | - | - |
評価結果通知日 | 2004年12月9日 | - |
評価結果の要約 | 亜酸化窒素を乳脂肪及び/又は植物性脂肪のエアゾール缶入り加工食品(ホイップクリーム缶)に添加物として適切に使用する限りにおいては、安全性に懸念がないと考えられ、ADIを設定する必要はない。 なお、亜酸化窒素の薬理作用を考慮すると、通常の使用方法によらない本物質の直接摂取等、本物質の過剰な摂取には注意が必要と考える。 (平成16年12月9日府食第1236号) |
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評価結果の要約補足 | - | - |