評価書詳細

項目 内容 添付資料ファイル
評価案件ID kya20031020097 -
評価品目名 亜酸化窒素 -
評価品目分類 添加物 -
用途 乳脂肪及び/又は植物性脂肪のエアゾール缶入り加工食品への添加(噴射剤) -
評価要請機関 厚生労働省 -
評価要請文書受理日 2003年10月20日
評価要請の根拠規定 食品安全基本法第24条第1項第1号 -
評価目的 添加物として新たに定め、使用基準及び成分規格を設定するに当たっての食品健康影響評価 -
評価目的の具体的内容 -
評価結果通知日 2004年12月9日 -
評価結果の要約 亜酸化窒素を乳脂肪及び/又は植物性脂肪のエアゾール缶入り加工食品(ホイップクリーム缶)に添加物として適切に使用する限りにおいては、安全性に懸念がないと考えられ、ADIを設定する必要はない。
なお、亜酸化窒素の薬理作用を考慮すると、通常の使用方法によらない本物質の直接摂取等、本物質の過剰な摂取には注意が必要と考える。
(平成16年12月9日府食第1236号)
評価結果の要約補足 - -