評価案件ID |
Kya20170613047 |
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評価品目名 |
飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の改正(サリノマイシンナトリウム) |
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評価品目分類 |
肥料・飼料等 |
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用途 |
飼料添加物 |
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評価要請機関 |
農林水産省 |
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評価要請文書受理日 |
2017年6月13日 |
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評価要請の根拠規定 |
食品安全基本法第24条第1項第5号 |
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評価目的 |
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第3条第1項の規定に基づき定められた飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の別表第2におけるサリノマイシンナトリウムの成分規格及び製造の方法等の基準の改正に関する食品健康影響評価 |
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評価目的の具体的内容 |
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評価結果通知日 |
2017年6月20日 |
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評価結果の要約 |
ケイ酸及び無水ケイ酸は軽質無水ケイ酸と同様に、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年農林省令第35号)の別表第2の「3 飼料添加物一般の製造の方法の基準」(6)において賦形物質等として掲げられている物質であり、これまで飼料として使用され、人の健康に及ぼす悪影響は確認されていないこと、製造の方法の基準における添加上限を変更したとしても、飼料に移行する量を試算するとごく微量であり、同省令上も賦形物質等の上限は設定されていないこと等から、本改正によって人の健康に及ぼす影響が変わるものではなく、食品安全基本法(平成15年法律第48号)第11条第1項第2号の人の健康に及ぼす悪影響の内容及び程度が明らかであるときに該当すると認められる。 |
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評価結果の要約補足 |
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