Q&A詳細

評価案件ID mob20110700005
タイトル 鶏卵によるサルモネラ菌食中毒の防止について
公表日 2012年11月1日
問い合わせ・意見 鶏卵の生食により宮崎県の70歳代の女性が亡くなった。生食用の鶏卵についての衛生管理基準を更に強化すべきではないだろうか。賞味期限の表示以外に、排卵後集卵までの時間や採卵数に対する一定の割合でのサルモネラ菌数の検査等の義務付けをしてはどうだろうか。
問い合わせ・意見分類 食品安全委員会活動一般関係
コメント元 食品安全委員会
コメント 食品安全委員会では、食中毒に関する情報をホームページに掲載しています。

サルモネラについては、動物の腸管や自然界に広く分布しており、本菌による食中毒は鶏肉や鶏卵に起因する場合が多いので、これらの食品の保存や調理に注意が必要です。低温保存に心がけ、早めに食べ切るようにしてください。 

なお、食品安全委員会が行った平成22年度食品健康影響評価技術研究課題の「市販鶏卵におけるSalmonella Enteritidis汚染の実態解明とリスク評価法への活用について」の調査を行いました。

平成22年6月から平成23年1月にかけて購入した総数105
,033個の市販鶏卵について、同一銘柄卵20個をプールして1検体とし、米国のペンシルバニアパイロットプロジェクトで採用された方法に準じてSE検査を行った結果、総検査検体5
,400検体のうち、3検体からSEが分離されました。卵内容がSEに汚染された市販鶏卵の割合(SE汚染率)は0.0029%程度と予想されます。

〔参考〕
○食品安全委員会
「食中毒予防のポイント」
http://www.fsc.go.jp/sonota/shokutyudoku.html
http://www.fsc.go.jp/sonota/salmonella.pdf

「平成22年度終了食品健康影響評価技術研究課題の事後評価結果『市販鶏卵におけるSalmonella Enteritidis汚染の実態解明とリスク評価法への活用について』」
http://www.fsc.go.jp/senmon/gijyutu/22_jigo_hyouka.pdf

コメント元 厚生労働省
コメント 卵類及びその加工品によるサルモネラ食中毒の防止については、生産から消費に至るまでの各段階における対策の積み重ねが不可欠です。生産・流通・販売時の衛生管理が重要であるほか、家庭内での保存管理にも気配りが必要と考えられます。

現在、鶏卵(鶏の殻付き卵)については、流通・販売時における冷蔵保存を義務付けていませんが、安全性の確保を図るため、生産段階で食用不適卵を除外するとともに、生産時の衛生管理の徹底、製造・加工又は調理の工程における加熱殺菌の実施(生食用を除く。)等を規定しています。併せて、「家庭における卵の衛生的な取扱いについて」(平成10年11月25日付け生衛発第1674号の別添)により消費者に対する普及啓発を図ることにより、サルモネラ食中毒の発生防止に努めています。

〔参考〕
○(社)日本食品衛生協会「家庭における卵の衛生的な取扱いについて」
http://www.n-shokuei.jp/food_safety_information_shokuei2/food_poisoning/information/egg_handling.html
コメント元 農林水産省
コメント 農林水産省においては、生産段階における鶏卵によるサルモネラ属菌食中毒対策について「鶏卵のサルモネラ総合対策指針」を策定し、鶏舎内に長時間卵を放置することを避け、集卵を頻繁に実施することや、出荷予定卵を直射日光の当たらない涼しいところに保管すること等、採卵時の注意事項を定めております。宮崎県における、鶏卵が原因と思われるサルモネラ属菌による食中毒の発生時には、同指針に基づいた適切な衛生管理が行われるよう、改めて関係者に徹底したところです。

また、同指針では、採卵時のみならず、採卵用の鶏を生産する種鶏場におけるサルモネラ対策についても定めており、種卵の洗浄・消毒等の具体的な方法等も示すことにより、採卵養鶏場にサルモネラ属菌が侵入しないよう努めているところです。

今後も鶏卵によるサルモネラ属菌食中毒対策の一層の推進を図ってまいります。
添付資料ファイル -