Q&A詳細

評価案件ID mob20110700002
タイトル 食品から受ける内部被ばくとリスク
公表日 2012年11月1日
問い合わせ・意見 東京電力(株)福島第一原子力発電所事故から5か月以上が経過しました。時間の経過と共に抱える問題の内容も変容し、現在は、食品から受ける内部被ばくに対しての関心が強いです。どの食品のどの部分が放射線を吸収しやすいのかなどを知り、少しでもリスクの軽減を図りたいと思っています。被ばく地である福島県でのリスクコミュニケーションの開催をお願い致します。
問い合わせ・意見分類 食品安全委員会活動一般関係
コメント元 食品安全委員会
コメント 食品安全委員会では、厚生労働省から諮問を受け、「放射性物質の食品健康影響評価に関するワーキンググループ」を設置し、人体の低線量被ばくに関する疫学データ等を含む最新の科学的な知見をもとに食品からの追加的な被ばくによる健康への影響について調査審議を行ってきました。

その結果、7月26日の第9回同ワーキンググループにおいて、評価(案)をとりまとめた後、国民の皆様からの御意見・情報の募集を経て、10月27日に食品安全委員会において評価書をとりまとめ、厚生労働省に評価結果を通知しました。

評価の内容は、食品健康影響評価として、

・ 放射線による影響が見いだされるのは、通常の一般生活において受ける放射線量を除いた生涯における累積の実効線量として、おおよそ100 mSv以上
・ そのうち、小児の期間については、感受性が成人より高い可能性(甲状腺がんや白血病)がある
・ 100 mSv未満の健康影響について言及することは、現在得られている知見からは困難

等としています。

〔参考〕
○放射性物質の食品健康影響評価の状況について
http://www.fsc.go.jp/sonota/emerg/radio_hyoka.html

また、食品安全委員会としては、「食品中に含まれる放射性物質の食品健康影響評価」のとりまとめに際し、10月27日にあらためて「放射性物質を含む食品による健康影響に関するQ&A」を改訂し、ホームページに公表しています。この中では放射線が人の健康に影響を与える仕組みや発がん影響などについて詳しく解説していますので、どうぞ御活用下さい。

http://www.fsc.go.jp/sonota/emerg/radio_hyoka_qa.pdf

また、ビジュアル版「食品の安全性に関する用語集」にも放射性物質に関する用語を追加しましたので、こちらも併せて御活用下さい。
http://www.fsc.go.jp/yougoshu/yougoshu.html

引き続き、リスクコミュニケーションの推進に努めてまいります。
コメント元 厚生労働省
コメント 現在の暫定規制値は、食品から許容することのできる線量を、放射性セシウムでは、年間5ミリシーベルトとした上で設定しています。

この暫定規制値に適合している食品は、健康への影響はないと一般的に評価され、安全は確保されていますが、厚生労働省としては、より一層、食品の安全と安心を確保するため、来年4月を目途に、一定の経過措置を設けた上で、許容できる線量を年間1ミリシーベルトに引き下げる方向で、現在、薬事・食品衛生審議会放射性物質対策部会において検討を進めています。

食品衛生法上の暫定規制値や試験法に関連する情報については、厚生労働省ホームページでお知らせしており、今後ともわかりやすい情報提供に努めて参ります。

〔参考〕
○東日本大震災関連情報【食品中の放射性物質の検査について】
http://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/shokuhin.html
コメント元 農林水産省
コメント 東京電力(株)福島第一原子力発電所事故の発生を受け、農林水産省は、3月19日に東北・関東の都県に対し、事故前に収穫され、屋内で保管されていた牧草等を給与するなど、適正な家畜の飼養管理を行うよう、技術指導通知を発出しました。このことは、関係団体に情報提供するとともに、3月21日にホームページにより周知しており、福島県も農家向けの「農業技術情報」の中で稲わらについても適正保管を指導しておりました。

こうした通知やパンフレットにより、牧草にしろ、稲わらにしろ、原発事故発生時に屋外にあったものが飼料に利用されることがないよう周知されたものと考えておりましたが、その後、原発事故発生後に収集された稲わらを飼料として給与した生産者がおられることが判明し、結果として、農協や生産者団体に所属していない農家や稲作農家等への周知が十分でなかったことを真摯に受け止めております。

このため、今後の通知の発出に際しては、分かりやすく丁寧な説明資料の作成に努めるとともに、自治体や農協などの従来の周知先との一層の連携・協力に加え、飼料業者や獣医師などあらゆる方面を通じて周知が徹底されるよう努めてまいります。

なお、食品衛生法上問題のない畜産物の生産を確保するため、8月1日に飼料の放射性セシウム濃度の暫定許容値を定め(家畜用飼料、300ベクレル/kg。養殖魚用飼料、100ベクレル/kg。)、暫定許容値を超える飼料が使用又は流通されないよう、都道府県や関係団体宛に通知し、指導いたしました。

また、都道府県又は製造業者等が行う検査が的確かつ適正に進められるように、放射性セシウム測定のための検査方法等を定めるとともに、都道府県から要請があった場合には検査に協力し、さらに、畜産農家等に対しては、簡明なリーフレットを作成し、周知を図っているところです。
添付資料ファイル -