食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04860730492 |
タイトル | 台湾衛生福利部、「健康食品に表示しなければならない事項」を制定した旨公表 |
資料日付 | 2017年12月29日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 台湾衛生福利部は12月29日、「健康食品に表示しなければならない事項」を制定した旨公表した。2018年1月1日から施行される。概要は以下のとおり。 1. カプセル状・錠剤状の健康食品には、その容器又は包装上の「注意事項」に以下の事項を記載しなければならない。 (1)「本製品は医薬品ではなく、保健用に供するものです。病気にかかった人は医療機関を受診する必要があります」という文言 (2)「推奨摂取量に基づき摂取し、過剰に摂取しないでください」という文言 2. カプセル状・錠剤状以外の健康食品には、その容器又は包装上の「注意事項」に以下の事項を記載しなければならない。 「本品は保健用に供するものです。推奨摂取量に基づき摂取してください」という文言 3. 1及び2の記載事項の字体は地色とは異なるものにしなければならない。 |
地域 | アジア |
国・地方 | 台湾 |
情報源(公的機関) | 台湾衛生福利部 |
情報源(報道) | 台湾衛生福利部食品薬物管理署 |
URL | https://www.fda.gov.tw/TC/newsContent.aspx?cid=3&id=22672 |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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