食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04860730492
タイトル 台湾衛生福利部、「健康食品に表示しなければならない事項」を制定した旨公表
資料日付 2017年12月29日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  台湾衛生福利部は12月29日、「健康食品に表示しなければならない事項」を制定した旨公表した。2018年1月1日から施行される。概要は以下のとおり。
1. カプセル状・錠剤状の健康食品には、その容器又は包装上の「注意事項」に以下の事項を記載しなければならない。
(1)「本製品は医薬品ではなく、保健用に供するものです。病気にかかった人は医療機関を受診する必要があります」という文言
(2)「推奨摂取量に基づき摂取し、過剰に摂取しないでください」という文言
2. カプセル状・錠剤状以外の健康食品には、その容器又は包装上の「注意事項」に以下の事項を記載しなければならない。
「本品は保健用に供するものです。推奨摂取量に基づき摂取してください」という文言
3. 1及び2の記載事項の字体は地色とは異なるものにしなければならない。
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾衛生福利部
情報源(報道) 台湾衛生福利部食品薬物管理署
URL https://www.fda.gov.tw/TC/newsContent.aspx?cid=3&id=22672