食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04820430490 |
タイトル | 台湾衛生福利部食品薬物管理署、ナノ物質を含む食品用器具・容器包装の管理について事業者に注意喚起 |
資料日付 | 2017年11月4日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 台湾衛生福利部食品薬物管理署は11月4日、ナノ物質を含む食品用器具・容器包装の管理について事業者に注意喚起した。概要は以下のとおり。 同署は「ナノ」を標榜する食品用器具・容器について、申請・認可を経ずに販売している場合は食品安全衛生管理法の関連規定に基づき一律処罰するとして、食品業者に対し、食品安全法に基づき製造販売製品が関連の規定に違反していないか速やかにチェックし、自主管理をしっかり行うよう呼びかけた。 ナノテクノロジーは新興技術であり、食品製造に応用される場合の安全性は不明である。安全性が確認されるまでは食品器具・容器包装に添加してはならず、製品の外装上に標榜又は表示してはならない。同署は既に「ナノ物質を含む食品用器具・容器包装の申請作業ガイドライン」を公表しており(訳注:2017年3月14日付け)、事業者が食品器具・容器包装の製造にナノテクノロジーを応用したい場合はガイドラインに基づき同署に申請しなければならない。食用又は接触する食品の安全性が確認されてはじめて、食品又は食品用器具・容器包装に用いることができる。 |
地域 | アジア |
国・地方 | 台湾 |
情報源(公的機関) | - |
情報源(報道) | 台湾衛生福利部食品薬物管理署 |
URL | https://www.mohw.gov.tw/cp-3568-38358-1.html |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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