食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04820430490 |
タイトル | 台湾衛生福利部食品薬物管理署、ナノ物質を含む食品用器具・容器包装の管理について事業者に注意喚起 |
資料日付 | 2017年11月4日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 台湾衛生福利部食品薬物管理署は11月4日、ナノ物質を含む食品用器具・容器包装の管理について事業者に注意喚起した。概要は以下のとおり。 同署は「ナノ」を標榜する食品用器具・容器について、申請・認可を経ずに販売している場合は食品安全衛生管理法の関連規定に基づき一律処罰するとして、食品業者に対し、食品安全法に基づき製造販売製品が関連の規定に違反していないか速やかにチェックし、自主管理をしっかり行うよう呼びかけた。 ナノテクノロジーは新興技術であり、食品製造に応用される場合の安全性は不明である。安全性が確認されるまでは食品器具・容器包装に添加してはならず、製品の外装上に標榜又は表示してはならない。同署は既に「ナノ物質を含む食品用器具・容器包装の申請作業ガイドライン」を公表しており(訳注:2017年3月14日付け)、事業者が食品器具・容器包装の製造にナノテクノロジーを応用したい場合はガイドラインに基づき同署に申請しなければならない。食用又は接触する食品の安全性が確認されてはじめて、食品又は食品用器具・容器包装に用いることができる。 |
地域 | アジア |
国・地方 | 台湾 |
情報源(公的機関) | - |
情報源(報道) | 台湾衛生福利部食品薬物管理署 |
URL | https://www.mohw.gov.tw/cp-3568-38358-1.html |