食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04200040108 |
タイトル | 米国環境保護庁(EPA)、抗菌製剤中の不活性成分として用いるポリ(オキシ-1 ,2-エタンジイル)及びα-(3-カルボキシ-1-オキソスルホプロピル)-ω-ヒドロキシの炭素数10~16のアルキルエーテル類の二ナトリウム塩の残留基準値免除に関する規則を公表 |
資料日付 | 2015年2月4日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 米国環境保護庁(EPA)は2月4日、農作物の栽培で種子処理用途のみに適用される農薬製剤中の不活性成分(界面活性剤)として用いる場合のポリ(オキシ-1 ,2-エタンジイル)及びα-(3-カルボキシ-1-オキソスルホプロピル)-ω-ヒドロキシの炭素数10~16のアルキルエーテル類の二ナトリウム塩の残留基準値免除に関する規則を公表した。当該規則は同日から有効となるが、異議申立てや聴聞会の要請は2015年4月6日まで受け付ける。 ・poly(oxy-1 ,2-ethanediyl) , α-(3-carboxy-1-oxosulfopropyl)-ω-hydroxy-(C10?C12)-alkyl ethers , disodium salts , polyoxylene content averages 4?5 moles (CAS Reg. No. 68815?56?5):種子処理用途のみの界面活性剤として0.125%を超えない ・poly(oxy-1 ,2-ethanediyl) , α-(3-carboxy-1-oxosulfopropyl)-ω-hydroxy-(C10?C16)-alkyl ethers , disodium salts , polyoxyethylene content averages 5 moles (CAS Reg. No. 68954?91?6) :種子処理用途のみの界面活性剤として0.125%を超えない |
地域 | 北米 |
国・地方 | 米国 |
情報源(公的機関) | 米国/環境保護庁(EPA) |
情報源(報道) | 米国環境保護庁(EPA) |
URL | http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2015-02-04/pdf/2015-02072.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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