食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04200040108
タイトル 米国環境保護庁(EPA)、抗菌製剤中の不活性成分として用いるポリ(オキシ-1 ,2-エタンジイル)及びα-(3-カルボキシ-1-オキソスルホプロピル)-ω-ヒドロキシの炭素数10~16のアルキルエーテル類の二ナトリウム塩の残留基準値免除に関する規則を公表
資料日付 2015年2月4日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  米国環境保護庁(EPA)は2月4日、農作物の栽培で種子処理用途のみに適用される農薬製剤中の不活性成分(界面活性剤)として用いる場合のポリ(オキシ-1
,2-エタンジイル)及びα-(3-カルボキシ-1-オキソスルホプロピル)-ω-ヒドロキシの炭素数10~16のアルキルエーテル類の二ナトリウム塩の残留基準値免除に関する規則を公表した。当該規則は同日から有効となるが、異議申立てや聴聞会の要請は2015年4月6日まで受け付ける。
・poly(oxy-1
,2-ethanediyl)
, α-(3-carboxy-1-oxosulfopropyl)-ω-hydroxy-(C10?C12)-alkyl ethers
, disodium salts
, polyoxylene content averages 4?5 moles (CAS Reg. No. 68815?56?5):種子処理用途のみの界面活性剤として0.125%を超えない
・poly(oxy-1
,2-ethanediyl)
, α-(3-carboxy-1-oxosulfopropyl)-ω-hydroxy-(C10?C16)-alkyl ethers
, disodium salts
, polyoxyethylene content averages 5 moles (CAS Reg. No. 68954?91?6) :種子処理用途のみの界面活性剤として0.125%を超えない
地域 北米
国・地方 米国
情報源(公的機関) 米国/環境保護庁(EPA)
情報源(報道) 米国環境保護庁(EPA)
URL http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2015-02-04/pdf/2015-02072.pdf