食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04050480507 |
タイトル | スペイン消費食品安全栄養庁(AECOSAN)、伝達性海綿状脳症(TSE)に関する特定危険部位(SRM)の廃棄を規制する政令1919/2000を改正する政令338/2014を公表 |
資料日付 | 2014年5月22日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | スペイン消費食品安全栄養庁(AECOSAN)は5月22日、伝達性海綿状脳症(TSE)に関する特定危険部位(SRM)の廃棄を規制する政令1919/2000を改正する政令338/2014を公表した。概要は以下の通り。 特定のTSEの予防、管理及び根絶のための規定を定める欧州議会・理事会規則 (EC) No 999/2001は附属書Ⅴにおいて、SRMを除去できる施設、また加盟国は代替施設におけるこれらの物質の除去を許可する権限を持つことを定めていた。 TSEに関するSRMの廃棄を規制する政令1919/2000を改正する政令100/2003によって、欧州(EU)規則で定められた3つの例外のうちの2つ:特例的に認定された解体場におけるめん羊及び山羊の脊髄の除去、特例的に認定、監視及び登録された精肉店における牛のと体の脊柱又はと体の一部の除去が許可された。 本政令は以前に国内法で定めなかった、特例的に認定された解体場において牛頭肉の回収が可能となることをEU規則の規定に従って導入する。 また、政令1919/2000の附属書Ⅳに収載のSRMに該当する組織及び臓器に関するリストはEU規則に適合させるために幾度も改正された。SRMに対するEUの定義は随時更新されることから、国内法への適合が行われるまでの相違を防ぐため、附属書Ⅳを廃止し、EU規則に定められたSRMリストを参照することが適当と考えられる。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | スペイン |
情報源(公的機関) | スペイン消費食品安全栄養庁(AECOSAN) |
情報源(報道) | スペイン消費食品安全栄養庁(AECOSAN) |
URL | http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/22/pdfs/BOE-A-2014-5398.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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